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脆弱性の届出情報、10月1日から内閣府へ通知 IPAがガイドライン改訂案を公開、24日まで意見募集 9月30日までの届出は対象外
情報処理推進機構(IPA)は14日、ソフトウェアの欠陥(脆弱性)の届出を受け付ける「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」について、ガイドラインの改訂案を公開した。10月1日に施行されるサイバー対処能力強化法を踏まえ、届け出られた脆弱性のうち、悪用が確認または疑われるものと、深刻度が高く影響範囲が広いと認められるものを内閣府へ通知する流れを新たに加える。内閣府は受け取った情報を整理・分析し、製品の供給者や重要インフラ事業者らに提供する。脆弱性が一般に公表される日より前に提供されることもある。9月30日までにIPAが受け付けた届出は通知の対象外とする。意見の受け付けは24日まで。