暮らしのニュース
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外国人旅行者へのマンジャロ処方、厚労相「過剰な期間分は不適切」 新たな通知は出さず
上野厚生労働相は10月9日の閣議後会見で、糖尿病治療薬マンジャロを日本で処方してもらい母国へ持ち帰る外国人旅行者がいるとの報道について問われ、「帰国後に使用するなどの目的で、過剰な期間分の医薬品を処方することは適切ではない」と述べた。適応外使用のリスクは日本肥満学会の見解などを使って周知するとしたが、改めて通知を出すことは「現在のところ考えていない」と答えた。
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インフルエンザ全国11.35人、注意報の目安10人超え 16都県が上回る
厚生労働省は10月9日、9月28日〜10月4日の第40週のインフルエンザ発生状況を公表した。定点医療機関1か所あたりの患者は全国平均11.35人で、注意報レベルの目安とされる10人を超えた。昨年同期は1.56人。都道府県別では16都県が10人を上回り、沖縄県は37.07人だった。入院患者は999人、休校・学級閉鎖などは937施設に上った。
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要介護・要支援の認定は721万人、65歳以上の19.7% 介護保険の仕組みを数字で押さえる 総費用14.3兆円は保険料と公費が半分ずつ、自己負担は原則1割
介護保険の要介護・要支援の認定者数は、厚生労働省の令和6年度介護保険事業状況報告(年報)で令和7年3月末に721万人となった。前年の令和6年3月末の708万人から12万人、1.8%増えている。65歳以上の第1号被保険者に占める認定率は19.4%から19.7%へ上がった。保険料を払うのは40歳以上で、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わずサービスを使えるが、40〜64歳の第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病の場合に限られる。認定は要支援1・2と要介護1〜5の7区分で、市町村の認定調査と主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)を経て、介護認定審査会の審査判定(二次判定)で決まる。令和7年度予算では総費用14.3兆円のうち介護給付費が13.2兆円で、財源は保険料50%と公費50%。利用者の自己負担は原則1割で、一定以上の所得があれば2割または3割になる。
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高齢夫婦の無職世帯、手取り22万1544円に支出26万3979円 毎月4万2434円の赤字 収入の89.9%が年金など社会保障給付
総務省統計局の家計調査年報(家計収支編)2025年(令和7年)によると、65歳以上の夫婦のみで世帯主が無職の世帯は、1か月平均の実収入が25万4395円、税や社会保険料を差し引いた可処分所得が22万1544円で、消費支出26万3979円との差は4万2434円の赤字だった。実収入のうち年金など社会保障給付が22万8614円で89.9%を占める。65歳以上の単身で無職の世帯は可処分所得11万8465円に対し消費支出14万8445円で、2万9980円足りない。可処分所得に対する消費支出の割合(平均消費性向)は夫婦世帯が119.2%、単身世帯が125.3%で、いずれも収入だけでは支出を賄えていない。二人以上の無職世帯を年齢層で分けると、赤字は65〜69歳の5万1287円から75歳以上の2万7225円へと縮む。持家率は95.5%で住居費は1万7739円にとどまり、賃貸世帯には当てはまらない。
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要介護・要支援の認定者745万人、1年で13万6803人増 65歳以上の20.4%が認定 85歳以上では59.7%、要介護5だけ654人減
厚生労働省が10月9日にサイトで公開した「介護保険事業状況報告(暫定)」の令和8年7月分によると、7月末時点で要介護・要支援の認定を受けている人は全国で744万9929人となり、1年前の731万3126人から13万6803人増えた。うち65歳以上は731万4532人で、65歳以上の加入者(第1号被保険者)3588万230人に対する割合は20.4%となり、1年前の約20.0%から上がった。要介護度別では要介護1が154万2596人で最も多く、増え方も要介護1(3万4444人増)、要支援2(3万1038人増)、要支援1(2万8099人増)と軽い段階に寄っている。最も重い要介護5は58万6003人で、7区分のうち唯一654人減った。65歳以上の加入者はこの1年で2万2956人しか増えていないが、内訳は65〜74歳が42万171人減り、85歳以上が26万1683人増えている。公表資料の年齢別の数字を突き合わせると、認定を受けている人の割合は65〜74歳が4.3%、75〜84歳が17.6%、85歳以上が59.7%で、いずれも1年前と同じかわずかに下がっていた。
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有料老人ホームの登録制、施行は2027年12月 既存ホームの移行猶予は1年で2028年12月まで 入居者紹介業者の優良認定制度は2027年度に運用開始
厚生労働省は10月9日、有料老人ホームに新しく導入する「登録制」の施行日を2027年12月とする方針を、有識者検討会に示した。すでにあるホームが登録へ移るための経過措置期間は1年とし、2028年12月で終える。政省令は2026年内に公布し、申請から審査、情報公表までを一つのシステムで完結させる。登録の申請には、誓約書に加えて入居契約の約款、重要事項説明書、入居契約とケアマネジメント契約の独立性を担保する書類、決算書・財務諸表の添付を求める。介護保険の特定施設の指定を受けているホームやサービス付き高齢者向け住宅として登録済みのホームは、すでに行政の確認を受けていることを踏まえて手続きを簡素にする。ホームを紹介する入居者紹介事業者については、手数料の設定を透明にするための優良事業者認定制度を2027年度から動かす。老人福祉法が有料老人ホームの要件とする「食事の提供」の解釈も整理し、自立した入居者が自室のキッチンで自ら調理し、任意で併設の食堂を使っているだけの場合は食事の提供に当たらないとした。検討会はこの日の第10回で取りまとめ、厚労省は秋に社会保障審議会介護保険部会へ報告する。
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ねんりんピック美術展、6部門の厚生労働大臣賞は受賞者全員が80歳以上 493点から78点が入賞 第38回大会は11月7日から埼玉で30種目
厚生労働省は10月8日、60歳以上を中心とした全国的なスポーツ・文化の祭典「第38回全国健康福祉祭埼玉大会(ねんりんピック彩の国さいたま2026)」を11月7日から10日まで埼玉県で開くと発表した。あわせて、大会の関連イベントである美術展の入賞作品を公表した。日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門に合計493点の出品があり、78点が入賞した。各部門1点の厚生労働大臣賞に選ばれた6人は、2027年3月31日時点で80歳から85歳と、全員が80歳以上だった。大会の競技は、スポーツ交流大会10種目、ふれあいスポーツ交流大会16種目、文化交流大会4種目の合わせて30種目で、埼玉県は観客を含めた参加予定人数を延べ約60万人と見込む。大会は厚生省創立50周年を記念して昭和63(1988)年に始まり、都道府県の持ち回りで開かれている。
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夜間対応型訪問介護は2027年3月末で廃止 統合先の定期巡回に24時間対応を評価する新報酬案 グループホームは3ユニットの夜勤2人体制を拡大案
厚生労働省は2026年10月9日、社会保障審議会介護給付費分科会(第269回)に、令和9(2027)年度の介護報酬改定に向けた論点と対応案を示した。対象は地域密着型の4サービスである。2027年3月末で廃止が決まった「夜間対応型訪問介護」については、統合先となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に、24時間の通報・相談対応の機能を確保して日中の支援を行う事業所を評価する新たな報酬を設ける案を提示した。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、見守り機器の活用を要件に、3ユニットの事業所でも夜勤職員を2人体制とできる範囲を広げる案を示した。小規模多機能型居宅介護は要介護1・2の軽度者を受け入れて状態を維持する機能の評価、看護小規模多機能型居宅介護は機械浴に対応できない事業所が1回平均1万1376円を負担して外部の訪問入浴を使っている実態への対応が論点に挙がった。
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身寄りがない高齢者の入院手続・死後事務の支援、第二種社会福祉事業に位置付け 相談は地域包括支援センターの対象に明確化 単身高齢世帯は2040年に1041万へ
厚生労働省は10月9日、全国の市町村職員向けに開いた第188回市町村セミナーで「頼れる身寄りがいない高齢者等への支援」を取り上げ、資料を公表した。社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)では、日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を第二種社会福祉事業として位置付ける。あわせて、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応を、地域包括支援センターの総合相談支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、障害者相談支援事業の対象として明確化する。施行日は、事業の位置付けが公布後2年以内に政令で定める日、相談体制の明確化が令和9年4月1日。既存の日常生活自立支援事業の実利用者は令和7年度末で5万7185人にとどまり、対象が「判断能力が不十分な者」に限られていた。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、高齢者の単身世帯は2020年の738万世帯(13.2%)から2040年に1041万世帯(18.6%)へ増える。厚労省は令和9年度概算要求で、課題解決の体制をつくった市町村に加算を付ける仕組みも求めている。
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男性育休、「くるみん」認定の取得率基準の引き上げを検討 取得期間の基準も新設案 取得率は50.9%、期間は2週間以上3か月未満が58.3%
厚生労働省は10月2日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会(第92回)に「仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)」を示した。育児・介護休業法などの次の見直しに向けた論点を並べた資料で、男性の育児休業をめぐる「くるみん」認定の取得率基準の引き上げ、認定基準への取得期間の導入、公表項目への取得期間の追加が挙がった。子の看護等休暇の「中抜け」を原則認めること、深夜業の免除から外れる同居家族の年齢を16歳から18歳に引き上げることも項目に入った。令和7年度の雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率は50.9%で、政府目標の令和7年50%を超えた。一方で取得期間は2週間以上3か月未満が58.3%を占め、3か月以上は10.8%にとどまる。