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SNSのメッセージ勧誘に8日間のクーリング・オフ 消費者庁検討会が中間取りまとめ 解約させない手口も規制対象に
消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は10日、中間取りまとめを公表した。SNS(交流サイト)のメッセージ機能などを使った事業者からの働きかけを新たに「チャット等」と位置づけ、電話勧誘販売と同等の規律を課すべきだとした。書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ(無条件での申し込み撤回・契約解除)を認めることや、勧誘に先立って事業者名・勧誘者名・商品の種類・販売目的を告げる義務、断った相手への再勧誘の禁止を挙げた。あわせて、解約手続きを不当に遅らせる行為や、申し込みに比べて合理的な理由なく複雑な解約手続きを課す行為を違法行為として規制対象にすべきだとしている。SNSが関係する消費生活相談は2025年に10万1000件に達し、メッセージアプリ等での勧誘をきっかけに契約したとみられる相談は2015年の467件から2024年は9018件(推定値)に増えた。