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選挙のAI画像に表示義務、「どう表示するか」は条文になし 総務省の研究会で専門家が指摘 米ユタ州は文言と来歴情報の埋め込みまで規定
総務省は14日、情報通信法学研究会AI分科会の第1回会合の配付資料を公開した。7日にオンラインで開かれた会合の議題は「選挙とAI」で、明治大の湯淺墾道教授が、来年3月1日に施行される改正公職選挙法の新第142条の5について発表した。同条は、選挙運動や落選運動に使う文書図画をインターネットで頒布する者に対し、掲載した画像・映像が人工知能関連技術で作成・改変されたものであることを、受信者の端末画面に正しく表示するよう義務づける。日本で初めての選挙とAIに関する法規制だが、湯淺氏は、表示の位置や方法、デジタルすかしを使うかといった具体的な方法が条文に例示されておらず、「正しい表示」の中身が定まっていないと指摘した。米ユタ州の選挙法は表示する文言を具体的に定め、オンラインの音声・映像広告には改ざん検知型の来歴情報の埋め込みまで義務づけている。中央大の岩隈道洋教授は、表示義務を初めから破る発信者の特定は難しいとの見方を示した。