タグ: 公正取引委員会

  • 経済・ビジネス

    厨房機器のマルゼンに公取委が勧告 385者の代金から6088万円を差し引く ボルトの日工も下請法違反

    公正取引委員会は10月29日、業務用厨房機器のマルゼン(東京都台東区)に改正前の下請法に基づく勧告を行った。現金で支払う際に「事務手数料及び金利」の名目で代金から一定率を差し引き、2025年4月から2026年1月に下請け385者から計6088万8107円を減額したと認定した。30日にはボルト等を製造販売する日工(大阪府八尾市)にも、16者からの計1712万8945円の減額で勧告した。両社とも全額を支払った。

  • 経済・ビジネス

    王子コンテナー、下請法違反で公取委が勧告 140者に印版など9610個を無償で保管させる 13者には未払い

    公正取引委員会は10月22日、段ボール製品を製造販売する王子コンテナー(東京都中央区)に、改正前の下請法に基づく勧告を行った。下請け140者に貸与した印版や木型、金型計9610個を、発注しないまま費用を負担せずに保管させたと認定した。127者には計341万355円を支払い済みで、残る13者などへの支払いを求めた。同じ日、公取委と中小企業庁、経済産業省は全国段ボール工業組合連合会に対し、印版などの無償保管という業界の商慣習を見直すよう要請した。

  • 経済・ビジネス

    給湯器のパーパスに公取委が勧告 手形払いで2282万円の支払い遅延 旧下請法と取適法を同時に適用

    公正取引委員会は10月9日、給湯器メーカーのパーパス(静岡県富士市)に勧告を行った。部品の製造などを委託した中小事業者11者への代金計2282万3013円を手形で払い、支払期日までに支払わなかったと認定した。振込手数料の差し引きや金型の無償保管も違反とした。2025年12月までの取引には改正前の下請法を、2026年1月以降の取引には取適法を当てはめ、1件の勧告で両方を使った。

  • 経済・ビジネス

    公取委と中小企業庁、「企業取引研究会」を再開 委員19人のうち15人が前回から再任 公表するのは議事録から議事要旨へ

    公正取引委員会と中小企業庁は10月7日、「企業取引研究会」を開催すると発表した。サプライチェーン全体での価格転嫁と取引適正化をさらに浸透させるため、優越的地位の濫用や取適法に関する課題を把握し、具体的な方策を検討する。同じ名前の研究会は令和6年7月から12月まで6回開かれ、その報告書が下請法改正につながっており、今回は2年ぶりの再開となる。委員は19人で、座長は前回と同じ神田秀樹東京大学名誉教授。前回の20人のうち15人が再任し、経団連・日本商工会議所・全国商工会連合会の委員は後任に交代した。オブザーバーは4省庁から5省庁に増え、総務省が加わった。研究会は前回も今回も非公開だが、公表する記録は前回の「議事録」から今回は「議事要旨」に変わった。開催趣旨では、下請法改正などルール整備は進んだものの、事業者へのルールの定着に課題があり、サプライチェーンの深い層ほど価格転嫁が進んでいないと指摘している。

  • 経済・ビジネス

    知的財産の無償提供要求、公取委が「ノウハウ・データ」も含むと明記 取適法とフリーランス法の基準を10月1日改正 キャラクターデザインのグッズ二次利用も違反例に

    公正取引委員会は10月1日、中小受託取引適正化法(取適法)の運用基準と、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)の考え方を改正した。これまで「知的財産権」としていた箇所を「知的財産権等」に置き換え、知的財産権だけでなく技術上または営業上の秘密等(ノウハウを含む)も対象に含むことを明記した。委託した仕事の成果物に加えて、対価を払わずにこれらを譲渡・許諾させることは、取適法第5条第2項第2号、フリーランス法第5条第2項第1号の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たる。違反行為事例には2つの例が新設され、ポスター用に発注したキャラクターデザインをグッズにも使い、その分の対価を払わなかった場合、動画の著作権譲渡が発注内容に含まれるかを明確にしないまま対価の算定根拠も説明せず譲渡させた場合が挙がった。発注直前の取消しで受託側が別の仕事を入れられなくなった場合も、やり直しの違反例に加わった。6月24日に公取委・中小企業庁・特許庁が公表した知財取引指針を踏まえた改正で、6月24日から7月23日までの意見募集では20件の意見が出ていた。

  • 経済・ビジネス

    代金7497万円の支払いが遅れ、公取委が不二製作所に勧告 手形と電子記録債権での支払いを取適法違反と認定 1月施行の新ルールを適用

    公正取引委員会と中小企業庁は9月29日、エアブラスト装置メーカーの不二製作所(東京都江戸川区)に対し、中小受託取引適正化法(取適法)第10条第1項に基づく勧告を行ったと発表した。部品の製造や運送を委託した中小受託事業者46社への代金計7497万3998円の支払いが遅れたと認定した。内訳は、60日目までに支払わなかった30万9892円、手形を交付した386万9467円、支払期日までに額面と同じ額の現金に換えることが難しい電子記録債権を使った7079万4639円。取適法は1956年制定の下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改め、2026年1月1日に施行された法律で、手形の交付そのものが支払遅延に当たると条文に明記された。公取委の勧告一覧によると、令和8年度の勧告15件のうち、支払遅延を理由にしたものは今回が初めてとなる。勧告書は、違反となる電子記録債権を「電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する支払期日を、代金の支払期日より後に到来する日とするもの」と特定した。

  • 経済・ビジネス

    トラックの荷主監視、10月から公取委・中小企業庁・警察も加わる 国交省が2か月の「集中監視月間」 長時間の荷待ちや運賃の据え置きを指導対象に

    国土交通省と公正取引委員会は9月28日、物流分野の取引適正化に向けた連携強化をそれぞれ発表した。国交省は10月と11月を荷主・元請事業者への「集中監視月間」と位置づけ、全トラック事業者と倉庫業者への実態調査などをもとに「トラック・物流Gメン」が監視を強める。今回は公取委と中小企業庁が地方レベルで加わるほか、無許可の「白トラ」への運送委託を防ぐため警察とも連携する。公取委は同じ日に、公取委・国交省・中小企業庁の3機関で「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」を立ち上げると発表した。公取委が昨年度に行った調査では、荷主105名に立入調査を実施し、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為をした荷主779名に注意喚起文書を送っている。

  • 経済・ビジネス

    マンション大規模修繕の談合、課徴金16億3788万円の会社名と金額の一覧 最高は伊勝の3億8204万円

    公正取引委員会は9月28日、関東1都6県のマンションの大規模修繕工事をめぐり受注する業者をあらかじめ決めていたとして、設計コンサルタント会社の翔設計とリノシスコーポレーション、および施工業者らに独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除措置命令と課徴金納付命令を出した。課徴金は延べ50社に総額16億3788万円で、最も多かったのは伊勝(横浜市鶴見区)の2件合計3億8204万円、次が長谷工リフォーム(東京都港区)の3億2937万円。受注した施工業者は原則として契約価格の5%を目安とする手数料を設計コンサル会社に支払っており、工事の原資は住民が毎月積み立てた修繕積立金だった。

  • 経済・ビジネス

    石油関連製品の値上げ要請、通ったのは48.3% 公取委の緊急調査 三次受注者以降は45.4% 発注者59名に注意喚起

    公正取引委員会は9月25日、「石油関連製品等の価格転嫁に関する緊急調査」の結果を公表した。受注者が発注者に値上げを要請した際、要請額のうち受け入れられた金額の割合(要請受諾率)は、エネルギー・原材料等のコスト全体で48.3%だった。取引の段階別にみると、二次受注者から三次受注者以降への取引が45.4%で最も低い。受注者の64.1%が石油関連製品等の値上がりの影響を受けたと答えた一方、協議そのものを申し出ていない受注者が38.5%いた。公取委は、協議をせずに取引価格を据え置いたと回答した発注者59名に注意喚起文書を送った。

  • 経済・ビジネス

    下請法は今年1月に「取適法」へ 施行後の勧告14件のうち9件は「金型の保管費用」 トリドールには1億4741万円の返還指示

    下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2026年1月1日に改正施行され、名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、通称が「取適法」に変わった。「親事業者」「下請事業者」という用語も「委託事業者」「中小受託事業者」に置き換わっている。公正取引委員会が公表した令和8年度の勧告は9月9日時点で14件。うち9件は、発注を長期間行わないのに金型などを中小受託事業者に保管させ、その費用を負担しなかったという同じ類型だった。9月9日にはトリドールホールディングスに対し、食品の製造を委託した37者から「システム利用料」の名目で一律に代金の1.1%を差し引いていたとして、1億4741万1330円の返還と遅延利息の支払いを指示した。前年度の令和7年度は勧告39件・指導8261件で、原状回復額は25億5698万円に上っている。