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浜松の派遣会社に改善命令、静岡労働局 禁止された「労働者供給」を手助け 派遣法違反8項目で延べ1803人日
静岡労働局は9月15日、浜松市中央区の派遣会社アーティックキャリアに対し、労働者派遣法49条1項に基づく労働者派遣事業改善命令を出したと発表した。同社は2024年1月8日から2025年5月31日までの間、労働者派遣契約に法定事項を定めない、派遣労働者に就業条件や派遣料金を明示しないなど8項目の派遣法違反を重ね、延べ1803人日(実数7人)の派遣を行った。さらに、派遣先のA社が発注者B社・C社の指揮命令下で働かせると知りながら労働者を送り込み、職業安定法44条が禁じる労働者供給事業を手助けしたと認定された。厚生労働省が公表している行政処分の一覧では、9月8日時点で実施中の改善命令・事業停止命令はいずれも1件も掲載されていなかった。