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日本学術会議、10月1日に法人へ 政府が関連政令2本を閣議決定 運営を点検する評価委員会は首相が5〜7人を任命
政府は11日の定例閣議で、「日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」と「日本学術会議評価委員会令」の2本を決定した。いずれも内閣府が所管する。昨年6月に公布された新しい日本学術会議法は、附則で施行日を令和8年10月1日と定めており、学術会議は10月1日から国の機関ではなく法人になる。新法は内閣府に「日本学術会議評価委員会」を置き、5人以上7人以内の委員を内閣総理大臣が任命すると定めた。委員は学術会議の会員以外から選ばれ、任期は3年。学術会議が毎年度おこなう自己点検評価の方法と結果を調べ、必要があれば意見を述べる。学術会議は6事業年度ごとに中期的な活動計画を定め、策定と変更のたびに評価委員会の意見を聴かなければならない。