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家族だけの会社で働く人は育休でも社会保険料が免除されず 総務省が厚労省にあっせん 年金機構は該当するかを確認していなかった
総務省行政評価局は9月17日、健康保険と厚生年金保険の育児休業による保険料免除について、厚生労働省にあっせんを行った。同居の親族だけを雇う事業に雇われている人は労働基準法の「労働者」にあたらず、育児・介護休業法が適用されないため、育児で休んでも保険料が免除されない。ところが日本年金機構は申出の審査でこれに当たるかを確認しておらず、いったん免除を認めた後に誤りだったとして遡って納付を求められた相談が寄せられていた。総務省は免除の対象に加えることの検討と、申出書の様式見直しなど誤った申出を防ぐ措置を求めた。厚労省は令和9年3月17日までに措置結果を回答する。