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「キャンセル料が高すぎる」の証明、消費者から事業者へ 消費者契約法の見直し案 解約料の相談は10年続けて年3万件超
消費者庁の「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」(座長・山本隆司東京大教授)は9月10日、中間取りまとめを公表した。柱の一つが、キャンセル料や違約金など「解約料」をめぐる立証責任の見直しだ。現在の消費者契約法は、解約料のうち「平均的な損害の額」を超える部分を無効としているが、その額を証明するのは請求された消費者の側で、事業者しか持たない原価の情報が要るため実際には争いにくい。中間取りまとめは、証明する側を事業者に移すA案・B案の二つを示した。解約料に関する消費生活相談は直近10年間、年3万件を超える水準で続いている。消費者庁は9月16日から10月31日まで意見を募っている。