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家屋の固定資産税、2027年度の評価基準を引き上げへ 木造1.11から1.16に 総務省が改正案、10月20日まで意見募集
総務省は9月15日、3年に1度の固定資産税の評価替えに使う固定資産評価基準の改正案を地方財政審議会の固定資産評価分科会に諮り、2027年度に適用する家屋の「再建築費評点補正率」を木造1.16、非木造1.20とする案を示した。前回2024年度の木造1.11、非木造1.07から引き上げる。建築工事の原価が3年間で上がったためで、全国2019棟を調べたところ変動率の平均は木造1.169、非木造1.209だった。ただし建物は古くなるほど評価額を減らす仕組みがあり、計算した額が前年度の決定価格を上回る場合は前年度の価格に据え置く措置も2029年度まで延長する。盛岡市と福島市では1点当たりの価額が0.945円から0.9975円に上がる。意見募集は9月16日から10月20日まで受け付け、告示は11月を予定している。
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「キャンセル料が高すぎる」の証明、消費者から事業者へ 消費者契約法の見直し案 解約料の相談は10年続けて年3万件超
消費者庁の「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」(座長・山本隆司東京大教授)は9月10日、中間取りまとめを公表した。柱の一つが、キャンセル料や違約金など「解約料」をめぐる立証責任の見直しだ。現在の消費者契約法は、解約料のうち「平均的な損害の額」を超える部分を無効としているが、その額を証明するのは請求された消費者の側で、事業者しか持たない原価の情報が要るため実際には争いにくい。中間取りまとめは、証明する側を事業者に移すA案・B案の二つを示した。解約料に関する消費生活相談は直近10年間、年3万件を超える水準で続いている。消費者庁は9月16日から10月31日まで意見を募っている。