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恩給の請求、10月から紙の証書が不要に 政令を公布 廃止から20年の議員年金も同じ扱い
総務省は9月16日、恩給や国会議員互助年金に関する請求手続きで、恩給証書など紙の書類の添付や返納を求めないようにする政令を公布したと発表した。施行は10月1日。同省は今年4月にマイナンバーを使った情報連携を始めており、10月からは恩給関係の請求をオンラインでも行えるようにする。紙の証書の添付を求めていると手続きがオンラインで完結せず、負担になるためだという。7月24日から8月27日まで実施した意見公募には24件の意見が寄せられた。恩給の受給者は今年3月末で5万4490人。うち本人が受け取るものは498人で、残る5万3992人は遺族が受け取る扶助料などが占める。国会議員互助年金は2006年4月に廃止されたが、それ以前に受給権を得た元議員には旧法がなお効力を持ち、支給が続いている。
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日本学術会議、10月1日に法人へ 政府が関連政令2本を閣議決定 運営を点検する評価委員会は首相が5〜7人を任命
政府は11日の定例閣議で、「日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」と「日本学術会議評価委員会令」の2本を決定した。いずれも内閣府が所管する。昨年6月に公布された新しい日本学術会議法は、附則で施行日を令和8年10月1日と定めており、学術会議は10月1日から国の機関ではなく法人になる。新法は内閣府に「日本学術会議評価委員会」を置き、5人以上7人以内の委員を内閣総理大臣が任命すると定めた。委員は学術会議の会員以外から選ばれ、任期は3年。学術会議が毎年度おこなう自己点検評価の方法と結果を調べ、必要があれば意見を述べる。学術会議は6事業年度ごとに中期的な活動計画を定め、策定と変更のたびに評価委員会の意見を聴かなければならない。