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  • 暮らし

    国民年金保険料の納付率、令和5(2023)年7月分は85.4%で確定 新潟92.6%と大阪81.0%で開き 免除・猶予の595万人は計算に入らない

    厚生労働省は9月25日、令和8年7月末現在の国民年金保険料の月次納付率を公表した。対象月から3年が過ぎて最終値となる令和5(2023)年7月分の保険料は、納めるべき764万月のうち653万月が納められ、納付率は85.4%だった。同じ保険料を1年前に測ったときは85.2%で、期限を過ぎてから納められた分だけ上がった。3年前の最初の集計では81.9%で、時間をかけて回収が進む構図が数字に出ている。都道府県別では新潟が92.6%で最も高く、大阪が81.0%で最も低い。東京は82.5%で、1年前の水準を下回った唯一の都道府県だった。この納付率には、全額免除や納付猶予を受けた人は初めから含まれていない。令和7年度末の国民年金第1号被保険者1357万人のうち、全額免除・猶予者は595万人で、未納者は67万人だった。

  • 政治

    自営業・フリーランスの国民年金保険料、10月から育児期間は免除 0歳児を育てる父母が対象 所得要件はなく最大12か月・21万5040円

    自営業者やフリーランス、学生などが入る国民年金第1号被保険者について、1歳未満の子を育てる期間の保険料を免除する「育児免除」が10月1日に始まる。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正で創設された制度で、所得の多い少ないを問わず対象になる。免除される期間は、実父や養父母が子を養育し始めた月から1歳の誕生日の前月までの原則12か月、実母は既にある産前産後免除の4か月に続く9か月。令和8年度の保険料は月額1万7920円で、12か月分なら21万5040円にあたる。免除された期間は保険料を納めた期間として扱われ、将来の老齢基礎年金は減らない。所得が低い人向けの申請免除(全額免除)では国庫負担分の2分の1しか年金に反映されないため、その点が大きく異なる。届け出は住民登録のある市区町村の窓口かマイナポータルで、10月1日から受け付ける。届け出の期限は設けられていない。

  • 政治

    家族だけの会社で働く人は育休でも社会保険料が免除されず 総務省が厚労省にあっせん 年金機構は該当するかを確認していなかった

    総務省行政評価局は9月17日、健康保険と厚生年金保険の育児休業による保険料免除について、厚生労働省にあっせんを行った。同居の親族だけを雇う事業に雇われている人は労働基準法の「労働者」にあたらず、育児・介護休業法が適用されないため、育児で休んでも保険料が免除されない。ところが日本年金機構は申出の審査でこれに当たるかを確認しておらず、いったん免除を認めた後に誤りだったとして遡って納付を求められた相談が寄せられていた。総務省は免除の対象に加えることの検討と、申出書の様式見直しなど誤った申出を防ぐ措置を求めた。厚労省は令和9年3月17日までに措置結果を回答する。

  • 国内

    同居の親族だけを雇う会社では育休でも保険料が免除されない 総務省が厚労省に見直しをあっせん いったん認めた年金事務所が1年半後に返納を要求

    総務省行政評価局は9月17日、同居の親族だけを雇っている会社で働く人が育児のために休んだ場合にも健康保険と厚生年金保険の保険料を免除できるよう検討することを、厚生労働省にあっせんした。現在の制度では、この人たちは育児で休んでも保険料が免除されない。育児休業中の保険料免除は育児・介護休業法の適用を受ける人に限られ、同法の「労働者」は労働基準法の「労働者」と同じ意味とされているためだ。労働基準法は同居の親族だけを使用する事業には適用されない。きっかけは、家族4人で会社を営む世帯からの行政相談だった。息子の妻が出産して免除を申し出たところ認められ、子が1歳になったときの延長も認められたのに、1歳半での再延長手続きの際に「誤りだった」として、免除されていた保険料の納付を求められたという。日本年金機構は申し出の際にこの点を確認しておらず、申出書の注意書きにも明示していなかった。厚労省は「今後の制度改正に向けて検討すべき課題としたい」と答えている。

  • 政治

    国民民主、障害年金センターを視察 初診日ルールと認定調書の扱いを質疑 不支給の再点検では1万4841件中444件が支給に転じる

    国民民主党の社会保障調査会は9月17日、日本年金機構の障害年金センターを視察した。党が公式サイトで明らかにした。障害年金の請求で争点になりやすい「初診日」の取り扱いや、等級の判定に使う認定調書の扱いについて、センター長や厚生労働省の担当課長と質疑を交わした。障害年金の認定をめぐっては、厚労省が2025年6月に調査報告書を公表し、日本年金機構が不支給とした事案の点検を進めている。機構の速報値によると、2024年度以降の不支給事案は点検が完了し、1万4841件のうち444件が支給に変わった。