タグ: 給付付き税額控除
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食料品の消費税1%、大綱を閣議決定 2027年4月から2年間 支援金の額は決定後も「検討し定める」のまま
政府は9月15日午後の臨時閣議で、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定した。2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、軽減税率8%の対象である飲食料品の消費税率を国税分0.78%(地方消費税と合わせて1%)に引き下げる。あわせて2027年4月に「就業者負担軽減支援金」を導入し、飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲で給付を行うことで、食料品の消費税を実質ゼロにするとしている。ただし支援金の具体的な金額や所得の上限・下限は、大綱が決まった後も「検討し定める」との記述にとどまり、数字は示されていない。9月11日に地方へ示された大綱案と決定版を比べると、本文に7か所あった「(地方と協議中)」の注記がすべて消えた一方、費用の負担割合については「地方と協議する」との記述が本文に残った。
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飲食料品の消費税1%、政府が大綱案を地方に提示 2027年4月から2年間の特例
政府は9月11日、「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場の第4回会合に、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」を示した。飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、国税分0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする特例を創設する内容だ。現在の軽減税率8%から1%に下がる。あわせて2027年4月に「就業者負担軽減支援金」を導入し、市町村が年1回支給する。支給額の水準は大綱案の段階では「検討し定める」とされ、具体額は示されていない。高市首相は8月5日の記者会見で、9月に大綱を決めて臨時国会に法案を提出すると述べていた。
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「給付付き税額控除」2029年度導入へ 政府実務者会議が中間とりまとめ、所得連動の現金給付
政府の社会保障国民会議に置かれた実務者会議は6月、「給付付き税額控除」の中間とりまとめを示した。中低所得の働く世代を対象に、所得に応じたきめ細かな現金給付を毎年続ける新たな制度を、令和11年度(2029年度)に導入する方向を打ち出した。給付は個人単位で単身者も対象とし、いわゆる「年収の壁」による働き控えの緩和や、18歳以下の子どもがいる世帯への加算も盛り込んだ。制度に必要な法整備を速やかに進めるとしている。