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    賃金のデジタル払い、事業者向け指針の改正案 破綻時の保証契約で供託を省けると明記 厚労省が意見募集

    厚生労働省は10月16日、給与をスマートフォン決済の口座で受け取れる「賃金のデジタル払い」について、資金移動業者向けガイドラインの改正案(第2版)を公表し、11月16日まで意見を募っている。6月施行の改正資金決済法で生まれた保証契約などの新しい資産保全方法を使えば、履行保証金の供託の全部または一部をしないで済むことを明記した。破綻時に備える保証額の算定も、受入上限額を100万円より低く設定した事業者はその額を基準にできるようにする。