タグ: 消費者庁
- 暮らし
留学代行のJstyleに3か月の業務停止命令 「無料相談」で呼び出し、解約を拒む
消費者庁は10月28日、留学手続の代行と英会話教室を手がける株式会社Jstyle(本店・東京都新宿区)に、特定商取引法に基づく3か月間の業務停止命令を出したと公表した。2027年1月27日まで、訪問販売と電話勧誘販売の勧誘・申込受付・契約締結ができない。同社は「無料カウンセリング」などに申し込んだ消費者を、契約の勧誘と告げずに営業所へ呼び出して契約させていた。クーリング・オフを申し出た消費者には「クーリングオフ制度の適応が無くて」「10万円のキャンセル料がかかってきます」などと事実と異なることを告げていた。代表取締役にも同じ期間の業務禁止命令が出た。
- 経済・ビジネス
消費者庁、通販モールの虚偽表示で6件の削除要請 中国の業者や情報商材 官民協議会に報告
消費者庁は10月23日の取引デジタルプラットフォーム官民協議会で、取引DPF消費者保護法の運用状況を報告した。2025年12月から2026年8月までに、通販モールなどで虚偽の表示があった商品6件について、運営事業者に表示の削除等を要請した。3件は中国国内の販売業者、3件は所在地不明の情報商材だった。財務省は、日本への輸入許可件数が2024年に約1.9億件と2019年の約4.1倍に増えたと説明した。
- 政治
福田康夫元首相が死去 首相談話、消費者行政と洞爺湖サミット議長に言及
首相官邸は10月26日、福田康夫元首相の逝去について高市早苗首相の談話を掲載した。談話は、在任中の消費者行政の充実と北海道洞爺湖サミットの議長を挙げ、哀悼の意を表した。福田氏は1936年7月16日生まれで群馬県出身。2007年9月から365日間首相を務め、それ以前は森・小泉両内閣で約3年半、官房長官を務めた。死去の日時・死因・年齢と葬儀の予定は、官邸の発表に書かれていない。
- 暮らし
アゴダ、利用規約の免責条項などの使用停止で和解 埼玉の消費者団体が差し止め訴訟
宿泊施設や航空券の予約サイト「アゴダ」の利用規約をめぐり、適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会が運営会社と日本法人に使用差し止めを求めた訴訟で、7月16日にさいたま地裁で和解が成立した。会社側は損害賠償責任の免除などを定めた条項の利用を停止したと確認し、今後も使わないと約束した。消費者庁が10月16日に公表した。
- 暮らし
消費者トラブルの全体像 相談は18年ぶり100万件超、入口はネットとSNSへ
消費者トラブルの入口がネット広告とSNSに移り、相談が増えている。全国の消費生活センターなどに寄せられた2025年度の相談は100万6377件で、2007年度以来18年ぶりに100万件を超えた。最多はインターネット通販の22万5388件で、SNSが関係する相談は2025年に10万1045件と5年で約2倍になった。訪問販売でも、ネット広告を見て業者を呼んだ相談が2015年度の4.1%から2024年度は36.3%に増えた。一方、景品表示法に基づく国の措置命令は2023年度の44件から2025年度は13件に減り、消費者庁の検討会はSNSでの勧誘に8日間のクーリング・オフを認める方向を示した。
- 暮らし
カスハラ防止、消費者庁が「客の側」向けの冊子を公表 事業主の対策義務化と同じ10月1日 9つの質問で自分の言動を振り返る
消費者庁は10月1日、カスタマーハラスメント(カスハラ)の防止に向けた消費者向けの啓発冊子「より良いコミュニケーションのヒント ひと呼吸おいて考えてみよう その一言 ~カスタマーハラスメント防止に向けて~」を公表した。令和7年度に実施した「カスタマーハラスメントに係る消費者の意識(心理、行動)に関する調査」を踏まえ、有識者の知見を加えてまとめたものだ。公表日は、改正労働施策総合推進法の施行でカスハラを防ぐ措置が全ての事業主の義務になった日と同じである。法律が10の措置を義務づける相手は事業主で、客そのものを規制する規定はない。冊子は、買い物や食事の場面で自分の言動の傾向を5段階で答える9つの質問を載せ、「思い込みが優先しがちかも」「気持ちがダッシュしがちかも」「もやもやが満タンになりがちかも」の三つに整理して解説する。監修した東洋大学大学院の桐生正幸教授は、客の不満を、説明不足や対応の遅れといった「構造的な不満」と、言葉遣いや態度から生じる「感覚的な不満」の二つに分け、前者は「サービスとして適切か」、後者は「自分がどう扱われているのか」から生まれると説明している。コールセンター、公共交通機関、小売業、飲食業の4場面を扱う事例集とワークシートも収録し、研修や講座での利用を想定している。紙の冊子は上限100部で申し込みを受け付けており、送付は11月以降の予定だ。
- 暮らし
ライブ会場の混雑、来場者の42.6%が「気になった経験あり」 消費者安全調査委員会が経過報告 入退場時の混み具合を評価する基準は「ルール化されていない」
消費者庁の消費者安全調査委員会は9月30日、「音楽イベントにおける混雑に伴う事故」の原因調査について経過報告を公表した。2025年9月25日に始めた調査が1年では終わらない見通しとなったため、消費者安全法第31条第3項に基づいて途中経過を公表したもの。収容5000人以上の屋内型音楽イベントに行った来場者1276人へのアンケートでは、開演前や退場時などに混雑・安全面で気になった経験が「あった」が544人・42.6%、「なかった」が634人・49.7%だった。主催者側の48社では「あった」が38社・79.2%に上る。調査委員会は、火災時の避難とは違い、入退場時のような日常的な混雑については危険の程度や対策の効果を評価する方法や基準が「ルール化されていない」と指摘した。調査のきっかけは2024年に寄せられた申出で、入場口から座席までの通路付近で体を横にしても抜け出せないほどの体圧を感じる状況が30分程度続いたという内容だった。再発防止策の検討を進める。
- 政治
公益通報で保護される「対象法律」が510本に 10月1日に能動的サイバー防御の中核法が加わる こども性暴力防止法など2本の追加案も同日に意見募集
消費者庁は10月1日、公益通報者保護法で通報の対象となる法律の一覧表を更新し、対象が510本になったと公表した。6月1日現在の509本から1本増え、加わったのは同じ10月1日に施行された「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」(令和7年法律第42号)である。いわゆる能動的サイバー防御の中核となる法律で、施行期日は令和8年政令第46号で定められていた。対象法律は令和6年10月23日現在の501本から2年で9本増えた。同じ10月1日、消費者庁はさらに2本を加える政令改正案の意見募集も始めた。こども性暴力防止法と、民事裁判情報の活用の促進に関する法律である。公益通報者保護法は、通報を理由とする解雇に刑事罰を新設した改正法が12月1日に施行される。
- 暮らし
栄養機能食品の表示ルール、10月1日に改正 亜鉛の上限は1日15ミリグラムから17ミリグラムへ 機能の文言も「必要な栄養素」から「助ける栄養素」に
サプリメントなどに「亜鉛は、味覚を正常に保つのを助ける栄養素です」といった表示ができる栄養機能食品について、表示ルールを定めた食品表示基準の別表第11が10月1日に改正された。内閣府令第89号が同日公布・施行された。1日当たりの摂取目安量に含まれる成分量の下限値は9成分、上限値は3成分で変わり、亜鉛の上限は15ミリグラムから17ミリグラムへ、銅の上限は6.0ミリグラムから4.6ミリグラムへ、マグネシウムの上限は300ミリグラムから320ミリグラムになった。下限値はカルシウムが204ミリグラムから210ミリグラムへ上がり、鉄は2.04ミリグラムから1.95ミリグラムへ下がるなど増減が分かれた。あわせて、成分の機能を説明する文言と摂取上の注意事項も見直された。亜鉛は「味覚を正常に保つのに必要な栄養素です」が「正常に保つのを助ける栄養素です」に改められ、「たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ」とする文は削除された。経過措置として、令和12年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品などは従来の表示のままでよい。
- 暮らし
景品表示法の措置命令は2025年度13件 2023年度の44件から3年で3分の1以下 2024年10月に新設の「確約手続」認定が8件に増える
消費者庁は9月30日、景品表示法に基づく法的措置件数の推移を2026年8月31日現在の数字で公表した。うそや大げさな広告をやめさせる「措置命令」は、国が出したものが2025年度に13件で、2023年度の44件から3年で3分の1以下に減った。2017年度の50件がピークで、2015年度の13件と同じ水準まで戻った。一方、2024年10月1日施行の改正法で導入された「確約手続」による確約計画の認定は、導入初年度の1件から2025年度は8件に増えた。課徴金納付命令は制度開始から10年余りで累計133件で、2026年度はまだ出ていない。都道府県等による措置命令は累計64件で、東京都17件、大阪府14件、埼玉県13件に偏り、31道府県は一度もない。