厚生労働省は、有効期限が切れた従来の健康保険証を医療機関の窓口で提示しても受診できる「経過措置」を、2026年7月31日で終了すると周知している。8月以降、病院や薬局での受診には、マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」か、保険者が交付する「資格確認書」のいずれかの提示が必要になる。厚労省は公式X(旧ツイッター)で「医療機関等では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」と呼びかけている。

何が7月末で終わるのか

従来の紙・カード型の健康保険証は、マイナ保険証への一本化に伴い2024年12月2日に新規発行が停止された。手元にある保険証も経過措置で最長1年間は使えたが、その有効期限は2025年12月1日で切れている。

その後も、期限切れに気づかずに旧保険証を持参した人については「当面は使える」とする対応が続いていた。厚労省によると、この対応も2026年7月31日で終了する。つまり8月1日以降は、有効期限の切れた従来の健康保険証は窓口で使えなくなる。

受診時に必要なものは

8月以降に必要になるのは、次のいずれかだ。

  • マイナ保険証を持っている人――マイナンバーカードを窓口の読み取り機にかざす「オンライン資格確認」を受ける。本人が同意すれば、過去の薬や特定健診の情報も医師・薬剤師に共有できる。
  • マイナ保険証を持っていない人――「資格確認書」を提示する。資格確認書は、マイナ保険証を保有していない人全員に、申請しなくても無償で保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)から交付される。

手元にマイナ保険証も資格確認書も見当たらない場合は、加入している健康保険の窓口に問い合わせて交付を受ける必要がある。

マイナ保険証にも「期限」がある

マイナ保険証を使う人も注意したい点がある。マイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限(原則、発行から5回目の誕生日)があり、これが切れると保険証としての利用もできなくなる。ただし、期限が切れてから3か月間は保険証として引き続き使えるため、その間に市区町村でカードの更新手続きを行えばよい。

手元の一枚を確認しておきたい

保険証のデジタル化は、過去の投薬や検診の記録を医療機関が同意のうえで確認できるようにし、重複した検査や投薬を防ぐといった利点があるとされる。一方で、カードを持たない人や高齢者への配慮として資格確認書の仕組みが用意されている。7月末の期限を前に、手元にマイナ保険証か資格確認書があるか、電子証明書の期限が近づいていないかを一度確認しておくと、8月以降の受診であわてずに済む。