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    医療的ケア児の支援センター、来年4月から指定都市や特別区も設置可能に 政令を閣議決定

    政府は10月20日の定例閣議で、医療的ケア児等支援センターを指定できる「政令で定める市」を定める政令を決定した。来年4月1日施行の改正法は、センターを指定できる立場を都道府県知事から都道府県・指定都市・中核市その他の政令で定める市・特別区の長へ広げる。8月に意見募集にかけられた政令案は、対象を地方自治法上の中核市とする内容だった。現在のセンターは47都道府県に置かれ、市区町村のものは一覧に載っていない。