厚生労働省は9月25日、かかりつけ医機能報告制度に基づいて医療機関が届け出た情報を、国の医療機関検索サイト「医療情報ネット(ナビイ)」で提供していると発表した。診療時間外に診てもらえるか、在宅医療をしているか、介護サービスと連携しているかといった機能を検索条件に指定して、地域の病院・診療所を探せる。

令和7年度の報告状況は、令和8年8月17日時点で対象の11万4437機関のうち9万2545機関が報告を済ませ、報告率は80.9%だった。報告がまだの医療機関は2万1892ある。対象機関数は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)のアカウントが発行済みの医療機関から、歯科診療所と特定機能病院を除いて数えたもの。厚労省は「一定程度の報告率が積み上がった」として、かかりつけとなる医療機関を探す際のナビイの活用を呼びかけている。

令和7年4月に始まった報告制度

かかりつけ医機能報告制度は、令和5年5月に成立した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)による医療法改正で設けられ、令和7年4月1日に施行された。特定機能病院と歯科医療機関を除くすべての病院・診療所が対象で、毎年1〜3月に、原則としてG-MISを通じて都道府県へ報告する。今回ナビイに載ったのは、制度施行後で初めてとなる報告の内容にあたる。

制度の狙いは二つある。一つは、報告を受けた都道府県が地域の関係者と協議し、在宅医療や時間外診療など地域で足りない機能を確保する方策を検討すること。もう一つが、患者が医療機関を選ぶための情報を出すことで、今回の公表は後者にあたる。

「1号機能」と「2号機能」

報告する内容は大きく2段階に分かれている。1号機能は、継続的な医療を必要とする人に対し、発生頻度の高い疾患の診療など日常的な診療を総合的・継続的に行う機能を指す。かかりつけ医機能に関する研修の修了者がいるか、総合診療専門医がいるか、決められた診療領域ごとに一次診療ができるか、患者からの医療の相談に応じられるか、といった項目を届け出る。

1号機能を「できる」と報告した医療機関が、続けて2号機能を報告する。2号機能は(1)通常の診療時間外の診療(2)入退院時の支援(3)在宅医療の提供(4)介護サービス等と連携した医療提供――の四つだ。自院だけでなく他の医療機関との連携で体制を確保している場合も含めて報告し、時間外対応加算1〜4の届出状況、入院を受け入れてもらえる後方支援病床の確保状況、訪問診療・往診・訪問看護や在宅看取りの実施状況、協力医療機関になっている介護保険施設の名称、人生会議(ACP)の実施状況なども対象になる。健診や予防接種、学校医・産業医といった地域活動も別枠で報告する。高齢の親を自宅で看ている世帯では在宅医療と介護の連携が特に効いてくるため、老老介護、75歳以上同士が37.1%で2001年以降で最高 2025年国民生活基礎調査 終日介護する人の64.6%は配偶者で示された介護の担い手の高齢化とも直結する項目だ。

ナビイの「じっくり探す」から

ナビイは全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所と薬局を検索できる厚労省のサイトで、検索の入口は「キーワードで探す」「急いで探す」「じっくり探す」の三つ。かかりつけ医機能は「じっくり探す」の中に専用の項目として置かれ、診療科目や場所、高齢者・小児・難病といった利用者属性と並ぶ検索条件になっている。都道府県が独自に設けた検索項目からも探せる。報告内容は医療機関からの届け出を踏まえて随時更新される。

医療機関の側にも、報告して終わりではない義務が生じる。報告したかかりつけ医機能の一定の内容は院内に掲示しなければならない。加えて、おおむね4か月以上続けて医療を提供する見込みの患者から求めがあったときは、治療計画などを説明することが医療法上の努力義務となる。受診する側からすれば、掲示とナビイの両方で、その医院が何をどこまで引き受けるつもりなのかを確かめられる形になる。なお、実際に受診する際の本人確認は、旧・健康保険証の「経過措置」7月末で終了 厚労省が周知 8月からは受診にマイナ保険証か資格確認書が必要のとおりマイナ保険証か資格確認書が必要になっている。