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    一般の有権者もメールで選挙運動が可能に 改正公選法、2027年3月1日施行

    7月に成立した改正公職選挙法が2027年3月1日に施行され、それ以後に公示・告示される選挙では、政党と候補者に限られていた電子メールによる選挙運動を一般の有権者もできるようになる。メールをSNSやウェブサイトと同じ規制にまとめ、送信先の事前同意や記録保存の手続きも廃止した。AIで作った画像の表示義務や、虚偽情報で選挙の公正を害さない責務も加わる。