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    彬子女王殿下の皇族費に予備費533万円 改正法で女性皇族の額が男性と同額に 10月27日閣議決定

    政府は10月27日、令和8年度一般会計予備費から533万8000円を使い、彬子女王殿下に支出する年額の皇族費に充てることを閣議決定した。10月24日に施行された皇室典範等の改正法で皇室経済法が改められ、独立の生計を営む内親王の皇族費は定額の2分の1から定額相当額に引き上げられた。女王はその10分の7で、年1067万5000円から2135万円になる。宮内庁が公表した令和8年度当初の内訳は改正前の算式によるもので、「独立の生計を営む女王」の欄には三笠宮家の1人分として1067万5000円が計上されていた。予備費の残額は7089億1430万9000円となった。