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データセンターの用途は「建物の実態で個別に判断」と答弁書 学校の隣は「熱・音に十分配慮」
政府は10月16日の閣議で決定した答弁書で、データセンターが建築基準法・都市計画法の用途地域の規定でどの建築物に当たるかは、建物の実態に応じて建築主事や指定確認検査機関が個別に判断すると答えた。国が「事務所」とみなす解釈を決めて自治体に示したことは無いとし、学校に隣接する建設は関係法令を守り「熱、音等」に十分配慮すべきだとした。志士の会の緒方林太郎衆院議員の質問主意書への答弁。