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浜松の派遣会社アーティックキャリアに改善命令、静岡労働局 禁止された「労働者供給」を手助け 派遣法違反8項目で延べ1803人日
静岡労働局は9月15日、浜松市中央区の派遣会社アーティックキャリアに対し、労働者派遣法49条1項に基づく労働者派遣事業改善命令を出したと発表した。同社は2024年1月8日から2025年5月31日までの間、労働者派遣契約に法定事項を定めない、派遣労働者に就業条件や派遣料金を明示しないなど8項目の派遣法違反を重ね、延べ1803人日(実数7人)の派遣を行った。さらに、派遣先のA社が発注者B社・C社の指揮命令下で働かせると知りながら労働者を送り込み、職業安定法44条が禁じる労働者供給事業を手助けしたと認定された。厚生労働省が公表している行政処分の一覧では、9月8日時点で実施中の改善命令・事業停止命令はいずれも1件も掲載されていなかった。A社の行為が派遣ではなく供給とされたのは、A社が働かせた労働者を自ら雇っていなかったためで、派遣法2条1号は労働者派遣を「自己の雇用する労働者」を他人の指揮命令下で働かせることと定義している。自社で雇った労働者を請負として他社の現場に入れる場合の線引きは、昭和61年労働省告示第37号が指揮命令・労働時間管理・服務規律・資金・法律上の責任・機械設備または専門技術の6つの条件で定めている。