タグ: 社会保険料

  • 政治

    家族だけの会社で働く人は育休でも社会保険料が免除されず 総務省が厚労省にあっせん 年金機構は該当するかを確認していなかった

    総務省行政評価局は9月17日、健康保険と厚生年金保険の育児休業による保険料免除について、厚生労働省にあっせんを行った。同居の親族だけを雇う事業に雇われている人は労働基準法の「労働者」にあたらず、育児・介護休業法が適用されないため、育児で休んでも保険料が免除されない。ところが日本年金機構は申出の審査でこれに当たるかを確認しておらず、いったん免除を認めた後に誤りだったとして遡って納付を求められた相談が寄せられていた。総務省は免除の対象に加えることの検討と、申出書の様式見直しなど誤った申出を防ぐ措置を求めた。厚労省は令和9年3月17日までに措置結果を回答する。

  • 国内

    同居の親族だけを雇う会社では育休でも保険料が免除されない 総務省が厚労省に見直しをあっせん いったん認めた年金事務所が1年半後に返納を要求

    総務省行政評価局は9月17日、同居の親族だけを雇っている会社で働く人が育児のために休んだ場合にも健康保険と厚生年金保険の保険料を免除できるよう検討することを、厚生労働省にあっせんした。現在の制度では、この人たちは育児で休んでも保険料が免除されない。育児休業中の保険料免除は育児・介護休業法の適用を受ける人に限られ、同法の「労働者」は労働基準法の「労働者」と同じ意味とされているためだ。労働基準法は同居の親族だけを使用する事業には適用されない。きっかけは、家族4人で会社を営む世帯からの行政相談だった。息子の妻が出産して免除を申し出たところ認められ、子が1歳になったときの延長も認められたのに、1歳半での再延長手続きの際に「誤りだった」として、免除されていた保険料の納付を求められたという。日本年金機構は申し出の際にこの点を確認しておらず、申出書の注意書きにも明示していなかった。厚労省は「今後の制度改正に向けて検討すべき課題としたい」と答えている。