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ふるさと納税の返礼品に「越前がに」の不正表示 農水省が福井県越前町に措置命令 水がにを過半超え混ぜた商品を2020年9月から2026年4月まで掲載
農林水産省は9月24日、地理的表示(GI)である「越前がに」を不正に表示していたとして、福井県越前町に対し特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条に基づく措置命令を出した。同省によると、越前町はふるさと納税ポータルサイトにおける表示責任者として、少なくとも2020年9月から2026年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品を、サイト上で「越前がに」と表示して掲載し続けていた。同省はこれを法第3条第2項が禁じる地理的表示の不正使用に当たると認定した。返礼品の協力事業者の商品についても「越前産水がに」「越前産紅ずわいがに」「越前産黄金がに」など旧国名「越前」を冠した3類型の類似等表示があったとしている。越前がにはGI第69号として2018年9月27日に登録されており、登録された明細書は雄がにについて「甲幅9センチメートル以上。ただし、水がに(脱皮後の甲羅の柔らかい状態のかに)ではないものに限る」と定めている。命令は表示の除去・抹消、原因の究明、再発防止策など5項目で、講じた措置の報告書を1か月以内に農林水産大臣宛てに提出するよう求めた。措置命令の名義となる農林水産大臣の所管範囲は[農林水産大臣は武部新氏 設置法が定める任務は7つ、所掌事務は86号で省の定員は1万9156人](/articles/agriculture-minister-jurisdiction-and-staffing/)にまとめている。命令に従わない場合、法第39条は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を定めている。
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ふるさと納税の対象は1781団体 2026年10月から1年間 今回の指定取消はゼロ 東京都と昨年除外の6市町は申し出ず
総務省は9月25日、2026年10月1日から2027年9月30日までの1年間にふるさと納税の対象となる自治体として、1781団体を指定したと発表した。内訳は46道府県と1735市区町村で、指定を申し出た団体はすべて指定された。全国1788団体のうち申出書を出さなかったのは、東京都と長野県須坂市、岡山県総社市、岡山県吉備中央町、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の7団体。このうち6市町は、返礼品の調達費や募集費用の基準に違反したとして2025年に指定を取り消されており、地方税法の定めで取消から2年間は指定を受けられない期間中にある。前年は発表と同じ日に4団体の取消があったが、今回の発表に取消はなかった。
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ふるさと納税サイトの手数料引下げ要請、20社の回答を総務省が公表 全面引下げは示さず、「自治体が自ら集めた寄附は3%」が主流に
総務省は9月11日、ふるさと納税のポータルサイトを運営する事業者に対して出した手数料引下げの要請について、20社から寄せられた回答を公表した。要請は5月22日付で自治税務局長から一般社団法人ふるさと納税協会の会員企業に出され、8月31日までの書面回答を求めていた。回答を見ると、料率そのものを全面的に下げると明記した会社は少なく、さとふるとトラストバンクは「自治体が自ら広報して集めた寄附」に限って手数料を3%にする仕組みを示した。イオンフィナンシャルサービスは「まいふる」の掲載手数料率を2027年春頃をめどに9.0%へ下げるとし、KDDIも同様の仕組みを2027年4月1日までに導入する予定とした。一方、楽天グループは決済手数料を含めても10%を下回る水準だとして当面は現状維持、JR東日本も7%(税抜)を据え置くと回答するなど、半数以上が現行の料率を維持すると答えた。