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栄養機能食品の表示ルール、10月1日に改正 亜鉛の上限は1日15ミリグラムから17ミリグラムへ 機能の文言も「必要な栄養素」から「助ける栄養素」に
サプリメントなどに「亜鉛は、味覚を正常に保つのを助ける栄養素です」といった表示ができる栄養機能食品について、表示ルールを定めた食品表示基準の別表第11が10月1日に改正された。内閣府令第89号が同日公布・施行された。1日当たりの摂取目安量に含まれる成分量の下限値は9成分、上限値は3成分で変わり、亜鉛の上限は15ミリグラムから17ミリグラムへ、銅の上限は6.0ミリグラムから4.6ミリグラムへ、マグネシウムの上限は300ミリグラムから320ミリグラムになった。下限値はカルシウムが204ミリグラムから210ミリグラムへ上がり、鉄は2.04ミリグラムから1.95ミリグラムへ下がるなど増減が分かれた。あわせて、成分の機能を説明する文言と摂取上の注意事項も見直された。亜鉛は「味覚を正常に保つのに必要な栄養素です」が「正常に保つのを助ける栄養素です」に改められ、「たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ」とする文は削除された。経過措置として、令和12年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品などは従来の表示のままでよい。
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ふるさと納税の返礼品に「越前がに」の不正表示 農水省が福井県越前町に措置命令 水がにを過半超え混ぜた商品を2020年9月から2026年4月まで掲載
農林水産省は9月24日、地理的表示(GI)である「越前がに」を不正に表示していたとして、福井県越前町に対し特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条に基づく措置命令を出した。同省によると、越前町はふるさと納税ポータルサイトにおける表示責任者として、少なくとも2020年9月から2026年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品を、サイト上で「越前がに」と表示して掲載し続けていた。同省はこれを法第3条第2項が禁じる地理的表示の不正使用に当たると認定した。返礼品の協力事業者の商品についても「越前産水がに」「越前産紅ずわいがに」「越前産黄金がに」など旧国名「越前」を冠した3類型の類似等表示があったとしている。越前がにはGI第69号として2018年9月27日に登録されており、登録された明細書は雄がにについて「甲幅9センチメートル以上。ただし、水がに(脱皮後の甲羅の柔らかい状態のかに)ではないものに限る」と定めている。命令は表示の除去・抹消、原因の究明、再発防止策など5項目で、講じた措置の報告書を1か月以内に農林水産大臣宛てに提出するよう求めた。措置命令の名義となる農林水産大臣の所管範囲は[農林水産大臣は武部新氏 設置法が定める任務は7つ、所掌事務は86号で省の定員は1万9156人](/articles/agriculture-minister-jurisdiction-and-staffing/)にまとめている。命令に従わない場合、法第39条は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を定めている。
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精米9商品を「単一原料米」と誤表示 農水省が越後ファーム(新潟県阿賀町)に是正を指示 北陸農政局の立入検査で発覚、439袋・313.8キロを4か月販売
農林水産省は9月11日、コメの販売会社「越後ファーム」(新潟県阿賀町)に対し、精米9商品の表示が食品表示法に違反していたとして、表示の是正を指示したと発表した。産地や品種が同一ではない原料玄米を使いながら、袋に「単一原料米」と表示していた。発覚したのは北陸農政局が2月3日から8月19日まで行った立入検査で、2025年12月10日から2026年4月17日までに計439袋・313.8キロが自社店舗などで売られていた。袋の数で最も多かったのは「新潟県十日町産循環有機栽培米こしひかり」の300グラム入り145袋で、表示した産地・品種の使用割合は半分に満たなかった。「単一原料米」と表示できるのは、原料玄米の産地・品種・産年がすべて同一で、その根拠資料を事業者が保管している場合に限られる。農水省は10月13日までに再発防止策などをまとめた報告書を提出するよう求めた。