タグ: 最低賃金
- 経済・ビジネス
ものづくり補助金の賃上げ要件、30事業で未達を見逃し 会計検査院が中小企業庁と中小機構に是正要求
会計検査院は10月23日、ものづくり補助金の賃上げ要件の確認が不十分だとして、中小企業庁と中小企業基盤整備機構に是正改善の処置を求め、意見を表示した。抽出した220事業を調べたところ、30事業(交付額計2億9063万円)は事業場内の最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高くする要件を実際には満たしていなかったのに、事務局の全国中小企業団体中央会が達成したものとして扱っていた。返還の要否の判定を誤った6事業を合わせ、適切でないとされたのは34事業・計3億2740万円。
- 国内
労働基準法令違反の送検、1年で406件 機械の危険防止が最多・賃金不払いも 厚労省が10月30日に一覧更新
厚生労働省は10月30日、各地の労働局が労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案の一覧を更新した。2025年10月から2026年9月までの公表分で406件。違反法条で最も多いのは機械などによる危険の防止を定めた労働安全衛生法第20条の120件で、賃金の不払いで最低賃金法第4条を挙げた事案が66件あった。
- 暮らし
最低賃金の引き上げ、10月1日から順次発効 全国平均は1121円から1177円へ 15都道県は1日、沖縄は12月2日と2か月の差
パートやアルバイトの時給の下限となる地域別最低賃金が、10月1日から順次引き上げられる。厚生労働省が9月3日にまとめた令和8年度の改定額は、47都道府県の加重平均で1177円となり、改定前の1121円から56円上がる。目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目に大きい引き上げ額になる。ただし効力が生じる日は都道府県ごとに違い、北海道や東京など15都道県が10月1日なのに対し、最も遅い沖縄は12月2日で、2か月の開きがある。引き上げ額は54円から65円まで幅があり、47都道府県のうち33で中央最低賃金審議会が示した目安を上回る額が決まった。最も高いのは東京の1280円で、最も低いのは宮崎の1085円。最高額に対する最低額の割合は84.8%となり、昨年度の83.4%から縮まった。最低賃金を下回る賃金を定めた労働契約はその部分が無効になり、地域別最低賃金に違反した使用者には50万円以下の罰金が科される。
- 政治
「年収106万円の壁」2026年10月1日に撤廃 週20時間働けば賃金の額にかかわらず社会保険に加入 当面は従業員51人以上の企業
パートやアルバイトが社会保険に入るかどうかを分けてきた「月額8.8万円以上」の賃金要件が、2026年10月1日に撤廃された。いわゆる「年収106万円の壁」で、厚生労働省は適用拡大特設サイトのQ&Aで「年収約106万円を気にする必要はありません」と明記している。10月1日以降は、週の所定労働時間が20時間以上あり、学生でなく、2か月を超えて雇用される見込みがあれば、賃金の額にかかわらず健康保険と厚生年金に加入する。当面の対象は従業員51人以上の企業で働く人に限られる。撤廃の理由は最低賃金の上昇で、週20時間で月額8.8万円に届くのに必要な時給1016円を全都道府県が上回り、要件が実質的に意味を失った。2026年度の最低賃金は最も低い宮崎県でも1085円で、週20時間なら月額9万4000円ほどになる。年収106万円で配偶者に扶養されていた人が加入すると保険料の本人負担が月1万2500円生じる一方、将来の年金に厚生年金が上乗せされる。本人負担を3年間軽くする特例も10月に始まった。企業規模の要件は2035年10月までに段階的に撤廃される。
- 国内
職場での障害者虐待、610人を認定 8割超が賃金不払いなどの「経済的虐待」 最低賃金を600円下回る例も
厚生労働省は9月11日、2025年度(令和7年度)に全国の都道府県労働局が対応した「使用者による障害者虐待」の状況を公表した。虐待が認められたのは421事業所の610人で、前年度から事業所数で3.0%、人数で6.4%減った。一方で通報・届出は1663事業所・1953人に上り、過去5年で最も多い。認められた虐待の種別は経済的虐待が521人(83.1%)と8割を超え、労働局の措置658件のうち207件が最低賃金法に基づく指導だった。虐待が確認された事業所は従業員30人未満が半数を超え、小規模な職場に集中している。