パートやアルバイトが社会保険に加入するかどうかを分けてきた「月額8.8万円以上」の賃金要件が、10月1日に撤廃される。いわゆる「年収106万円の壁」にあたる要件で、これがなくなると、週の所定労働時間が20時間以上あり学生でなければ、賃金の額にかかわらず健康保険と厚生年金の加入対象になる。
施行日は9月11日公布の政令で決まった
根拠は、昨年6月20日に公布された年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律・令和7年法律第74号)である。同法は賃金要件の撤廃時期を「公布から3年以内の政令で定める日」としており、その日を定める政令第275号が9月11日の官報(号外第203号)に載った。政令は、改正法附則第1条第1項第9号に掲げる規定の施行期日を「令和八年十月一日」と定めている。
賃金要件は現行の厚生年金保険法第12条第5号ロにあり、報酬を月額に換算した額が「八万八千円未満」であれば被保険者としない、と規定している。同号は週の所定労働時間が20時間未満であること(イ)、高校生や大学生であること(ハ)も並べており、10月1日以降はこのうちロだけが消える形になる。
最低賃金が上がり、要件が実質的に意味を失った
厚生労働省は撤廃の理由として、最低賃金の上昇を挙げている。週20時間働いて月額8.8万円に達するには時給1016円が必要になるが、令和7年度の地域別最低賃金はすべての都道府県でこれを上回った。同省の資料は、週20時間以上働けば賃金要件は自動的に満たされるため、要件を意識する必要がなくなった、と説明する。
2024年度に最低額だった時給951円で週20時間働くと月収は8.2万円にとどまり、要件を満たさなかった。賃金の底上げが、制度の側の線引きを先に無効にした形だ。
ただし例外がある。最低賃金法第7条の減額特例を受けている人のうち月額8.8万円未満の人は、10月以降も原則として加入しない。本人の申し出による任意加入の道は残る。
手取りは減るが、受け取る年金は増える
加入で何が変わるか。厚労省の試算では、年収106万円で配偶者に扶養されていた人(国民年金の第3号被保険者)は、これまで保険料の本人負担がなかったのに対し、加入後は月1万2500円を負担する。会社も同額を負担する。代わりに、老後の年金は基礎年金だけだったものに厚生年金が上乗せされ、病気やけがで働けない期間の傷病手当金なども受けられるようになる。
負担が軽くなる人もいる。年収130万円で国民年金と国民健康保険の保険料を自分で払っていた人(第1号被保険者)の負担は月2万3600円だが、厚生年金と健康保険に移ると月1万5600円に下がる。事業主が半分を負担するためだ。同省は、今回の加入拡大全体で約90万人が新たに社会保険に加入するとしている。
新たに加入対象となる人には、3年間、事業主が保険料を多めに負担することで本人負担を軽くできる特例も10月に始まる。会社の申請が必要で、厚労省の資料は「従業員数50人以下の会社などが対象」と説明している。労使折半の50対50を25対75に変えると、月収8.8万円の人の本人負担は1万2500円から6250円になる。3年目は軽減の割合が半分になる。
企業規模の要件は2035年10月までに外す
当面、賃金要件の撤廃が効くのは従業員51人以上の企業に限られる。企業規模の要件が残るためで、こちらは10年かけて段階的に下げる。対象は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ広がり、2035年10月に10人以下の企業も含めて撤廃される。常時5人以上を使用する個人事業所への適用拡大は2029年10月からとなる。
社会保険料をめぐる制度変更は、家族だけの会社で働く人の育児休業中の保険料免除など、働き方の実態に合わせた見直しが続いている。今回の撤廃は、働く時間を抑える動機として指摘されてきた「壁」のひとつを、線引きそのものをなくす形で解消するものだ。
