タグ: 育児休業
- 暮らし
男性育休、「くるみん」認定の取得率基準の引き上げを検討 取得期間の基準も新設案 取得率は50.9%、期間は2週間以上3か月未満が58.3%
厚生労働省は10月2日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会(第92回)に「仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)」を示した。育児・介護休業法などの次の見直しに向けた論点を並べた資料で、男性の育児休業をめぐる「くるみん」認定の取得率基準の引き上げ、認定基準への取得期間の導入、公表項目への取得期間の追加が挙がった。子の看護等休暇の「中抜け」を原則認めること、深夜業の免除から外れる同居家族の年齢を16歳から18歳に引き上げることも項目に入った。令和7年度の雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率は50.9%で、政府目標の令和7年50%を超えた。一方で取得期間は2週間以上3か月未満が58.3%を占め、3か月以上は10.8%にとどまる。
- 暮らし
男性の育休取得率は40.5% 取らなかった理由の最多は「会社に制度がなかったから」29.1% 法律は申し出れば取得できると定め、会社は拒めない
こども家庭庁が6月19日に閣議決定・国会提出した令和8年版こども白書は、男性の育児休業取得率が令和6年度に40.5%となり、令和5年度の30.1%から上がったとした。一方で、育児休業を取らなかった男性の正社員に理由を尋ねると、最も多かったのは「会社で育児休業制度が導入されていなかったから」の29.1%だった。育児・介護休業法は、労働者が事業主に申し出ることで育児休業を取得できると定め、事業主は申し出を拒めないと規定している。就業規則に定めがなくても取得できる仕組みで、最多の理由は制度の誤解を含んでいる。2番目に多い「収入を減らしたくなかったから」26.4%については、2025年4月から手取りの10割に相当する給付が始まっている。
- 政治
家族だけの会社で働く人は育休でも社会保険料が免除されず 総務省が厚労省にあっせん 年金機構は該当するかを確認していなかった
総務省行政評価局は9月17日、健康保険と厚生年金保険の育児休業による保険料免除について、厚生労働省にあっせんを行った。同居の親族だけを雇う事業に雇われている人は労働基準法の「労働者」にあたらず、育児・介護休業法が適用されないため、育児で休んでも保険料が免除されない。ところが日本年金機構は申出の審査でこれに当たるかを確認しておらず、いったん免除を認めた後に誤りだったとして遡って納付を求められた相談が寄せられていた。総務省は免除の対象に加えることの検討と、申出書の様式見直しなど誤った申出を防ぐ措置を求めた。厚労省は令和9年3月17日までに措置結果を回答する。
- 国内
同居の親族だけを雇う会社では育休でも保険料が免除されない 総務省が厚労省に見直しをあっせん いったん認めた年金事務所が1年半後に返納を要求
総務省行政評価局は9月17日、同居の親族だけを雇っている会社で働く人が育児のために休んだ場合にも健康保険と厚生年金保険の保険料を免除できるよう検討することを、厚生労働省にあっせんした。現在の制度では、この人たちは育児で休んでも保険料が免除されない。育児休業中の保険料免除は育児・介護休業法の適用を受ける人に限られ、同法の「労働者」は労働基準法の「労働者」と同じ意味とされているためだ。労働基準法は同居の親族だけを使用する事業には適用されない。きっかけは、家族4人で会社を営む世帯からの行政相談だった。息子の妻が出産して免除を申し出たところ認められ、子が1歳になったときの延長も認められたのに、1歳半での再延長手続きの際に「誤りだった」として、免除されていた保険料の納付を求められたという。日本年金機構は申し出の際にこの点を確認しておらず、申出書の注意書きにも明示していなかった。厚労省は「今後の制度改正に向けて検討すべき課題としたい」と答えている。