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    「Androidのマイナンバーカード」2026年10月20日に開始予定 デジタル庁が発表 本人確認と年齢確認ができる「属性証明機能」を追加

    デジタル庁は10月2日、Android端末に入れて使う「Androidのマイナンバーカード」の提供を2026年10月20日に始める予定だと発表した。2023年5月に始まった「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」を機能拡充して刷新するもので、サービス名も改める。これまでの電子証明書機能では、マイナポータルでの薬や医療費・年金の情報確認、確定申告や引越しのオンライン申請、コンビニでの住民票の写しの取得などが利用できた。10月20日からはここに本人確認と年齢確認ができる「属性証明機能」が加わり、金融機関の口座開設や携帯電話の契約、店舗での年齢確認を、実物のカードを出さずに生体認証で受けられるようになる。受け取る側は、デジタル庁が無償で配る「マイナンバーカード対面確認アプリ」を入れれば読取りに対応できる。利用できるのは一定の基準を満たすセキュリティチップを搭載したAndroid端末に限られ、条件の詳細は10月20日までにサービスサイトへ掲載する予定。最終テストの結果によっては開始日が変わることもあるとしている。スマートフォンのマイナンバーカードの保有枚数は2026年8月時点で931万9143枚で、カード本体の保有枚数1億452万5120枚の8.9%にあたる。

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    住民票の写しをスマホの「ウォレット」へ デジタル庁が発行・検証の技術要件を検討 委員11人、取りまとめは2027年2月

    デジタル庁は9月25日、「令和8年度 属性証明の課題整理に関する有識者会議」の第1回会合の資料を公表した。会合は9月11日に書面で開かれた。今年度は、住民票の写しなどの公的な証明書を、デジタル署名で発行元と改ざんの有無を確かめられる「VC」の形式で発行し、スマートフォンの「ウォレット」に保管して提示できるようにするために必要な技術要件と、制度・運用面の課題を整理する。民間事業者や自治体の担当者から話を聞く「外部有識者ヒアリング」を9月末から12月末にかけて4回程度開き、2027年2月末ごろの本体会議で取りまとめる。委員は板倉陽一郎弁護士や國領二郎・慶応大名誉教授ら11人。

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    電話転送サービスの本人確認、2027年4月からICチップ読み取りへ 書類のコピー送付や「2種類の提示」は使えなくなる 総務省が番号計画の変更案

    総務省は9月24日、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)を変更する告示案について、9月25日から10月26日まで意見を募集すると発表した。電話転送サービスの事業者が「03」などの固定電話番号を利用者に貸す際に義務づけられている本人確認について、認められる方法を絞り込む内容だ。運転免許証などの写しを2種類送ってもらう方法、書類を2種類提示してもらう方法、顔と顔写真付き書類の画像を送ってもらういわゆる「ホ方式」は削除される。代わりに、マイナンバーカードなどICチップ入りの書類を読み取り装置にかけて情報を読み出す方法と、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの情報を送ってもらう方法が加わる。施行日は2027年(令和9年)4月1日。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の施行規則が同じ日に改正されるのに合わせたもので、偽造・変造した書類によるなりすましを防ぐのが狙いだ。

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    マイナンバーカードで本人確認、民間1355社に 1年前は813社 増えた542社のうち295社は銀行・農協など デジタル庁

    デジタル庁は9月18日、マイナンバーカードの電子証明書でオンラインの本人確認を行う「公的個人認証サービス(JPKI)」を導入した民間事業者の数を更新し、8月31日時点で1411社になったと公表した。同庁が8月にまとめた資料では7月31日時点で1355社で、1年前の同じ時点の813社から542社増えた。業種別では銀行や信用金庫、農業協同組合といった預金取扱金融機関が729社と最も多く、1年間の増加542社のうち295社をこの区分が占める。証券は31社から54社、通信は11社から38社に増えた。金融・保険の9区分を合わせると937社で、全体の約7割にあたる。導入事例の一覧では「口座開設時等の本人確認」が714事業者分並び、引っ越し手続きを一括で済ませる共同サービスでの本人確認も196事業者分が掲載されている。利用料は署名用電子証明書が1件20円、利用者証明用が1件2円と定められているが、デジタル庁は2023年1月から当面無料としている。

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    本人限定受取郵便、2027年4月から本人確認はICチップ照合へ 使えるのはマイナンバーカードや運転免許証などIC入りの写真付き書類 スマホのマイナンバーカードでも受け取れる

    総務省は9月14日、日本郵便が申請していた内国郵便約款の変更を認可した。クレジットカードの送付などに使われる「本人限定受取郵便」のうち、確認結果を差出人に伝える「特定事項伝達型」について、受取人の本人確認の方法を見直す。郵便局員が運転免許証などの券面を目で見て確かめる現在のやり方に代え、券面の記載内容とICチップの情報が一致するかを照合する方法と、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの情報を送ってもらう方法を新たに定めた。実施予定日は2027年(令和9年)4月1日で、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の施行規則が同じ日に最終的な施行を迎えるのに合わせる。改正後の規則がこの方法で認めるのは、氏名・住居・生年月日・写真の情報がICチップに記録された「特定半導体集積回路付き本人確認書類」に限られる。警察庁はマイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、旅券を例に挙げる一方、運転経歴証明書や身体障害者手帳のようにICチップが入っていない写真付きの書類は別の類型に置いた。本人限定受取郵便の加算料金は270円で、特定事項伝達型は写真付きの公的証明書1点しか使えない。総務省は同じ14日、郵便局のセルフレジで発行した証紙を発行日以外にも使えるようにする別の約款変更も認可した。