タグ: 行政処分

  • 政治

    政府答弁書、バス・船の使用停止に代わる金銭的制裁「予定していない」 利用者への影響は処分時に考慮

    法令違反をしたバスや旅客船の事業者に車両・船舶の使用停止を命じる処分について、政府は10月30日の閣議で決定した答弁書で、使用停止に代えて金銭的制裁を科す制度は具体的に検討しておらず、制度改正は予定していないと答えた。代替の交通手段が乏しい路線では、処分基準のただし書きにより、生活交通の確保などを考えて基準によらず処分を決められると説明した。立憲民主党の石垣のりこ参院議員が10月19日に出した質問主意書への回答。

  • 経済・ビジネス

    ジブラルタ生命の業務停止、営業社員は訪問も電話も不可 契約の手続きは問い合わせ窓口へ 代理店販売は継続

    金融庁の業務停止命令を受けたジブラルタ生命は、2027年1月31日までの停止期間中、営業社員による訪問や電話・電子メールでの連絡を行わないと明らかにした。加入中の契約の変更や解約などは会社の問い合わせ窓口で受け付け、保険金・給付金の支払いにも影響はないとしている。代理店を通じた販売は続ける。10月15日付で「Chief Remediation Officer」という役職の執行役員も新たに置いた。

  • 経済・ビジネス

    ジブラルタ生命・プルデンシャル生命の営業停止はいつまで、今後どうなる 2027年1月31日まで新規販売停止

    金融庁は10月9日、プルデンシャル生命保険とジブラルタ生命保険に保険業法に基づく業務停止命令と業務改善命令を出した。両社の営業停止は10月13日から2027年1月31日までで、保険募集と保険契約の締結を止める。営業社員による金銭不祥事が続いたのに、歴代の経営陣が業績に連動した報酬制度などを見直さず放置したと認定した。持株会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンにも業務改善命令を出し、3社に11月30日までの改善計画の提出を求めた。会社側は、既存契約の保障や保険金の支払いは続けるとしている。

  • 経済・ビジネス

    厚労省、人材派遣2社の許可を取り消し 外国人の不法就労で罰金刑が確定した1社と、グループ企業への派遣を報告しなかった1社 5年以内の取消しは16社

    厚生労働省は9月25日、人材派遣会社2社の労働者派遣事業の許可を取り消した。1社は愛知県一宮市の株式会社ファブレスで、外国人に不法就労をさせた罪で罰金刑が確定したことにより法律の欠格事由に当たり、有料の職業紹介事業の許可も同時に取り消された。もう1社は東京都港区の株式会社DAYDREAMで、グループ内の会社への派遣が全体の80%以下に収まっているかを示す報告書を期限後も出さず、指導と指示にも従わなかったためだ。厚労省の一覧では、許可の取消しは取消し日から5年以内のもので16社にとどまる。令和6年度に報告書を出した派遣の事業所は43,812所あり、派遣労働者は約220万人、年間売上高は9兆9,005億円に上る。

  • 国内

    浜松の派遣会社アーティックキャリアに改善命令、静岡労働局 禁止された「労働者供給」を手助け 派遣法違反8項目で延べ1803人日

    静岡労働局は9月15日、浜松市中央区の派遣会社アーティックキャリアに対し、労働者派遣法49条1項に基づく労働者派遣事業改善命令を出したと発表した。同社は2024年1月8日から2025年5月31日までの間、労働者派遣契約に法定事項を定めない、派遣労働者に就業条件や派遣料金を明示しないなど8項目の派遣法違反を重ね、延べ1803人日(実数7人)の派遣を行った。さらに、派遣先のA社が発注者B社・C社の指揮命令下で働かせると知りながら労働者を送り込み、職業安定法44条が禁じる労働者供給事業を手助けしたと認定された。厚生労働省が公表している行政処分の一覧では、9月8日時点で実施中の改善命令・事業停止命令はいずれも1件も掲載されていなかった。A社の行為が派遣ではなく供給とされたのは、A社が働かせた労働者を自ら雇っていなかったためで、派遣法2条1号は労働者派遣を「自己の雇用する労働者」を他人の指揮命令下で働かせることと定義している。自社で雇った労働者を請負として他社の現場に入れる場合の線引きは、昭和61年労働省告示第37号が指揮命令・労働時間管理・服務規律・資金・法律上の責任・機械設備または専門技術の6つの条件で定めている。