タグ: クーリング・オフ
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留学代行のJstyleに3か月の業務停止命令 「無料相談」で呼び出し、解約を拒む
消費者庁は10月28日、留学手続の代行と英会話教室を手がける株式会社Jstyle(本店・東京都新宿区)に、特定商取引法に基づく3か月間の業務停止命令を出したと公表した。2027年1月27日まで、訪問販売と電話勧誘販売の勧誘・申込受付・契約締結ができない。同社は「無料カウンセリング」などに申し込んだ消費者を、契約の勧誘と告げずに営業所へ呼び出して契約させていた。クーリング・オフを申し出た消費者には「クーリングオフ制度の適応が無くて」「10万円のキャンセル料がかかってきます」などと事実と異なることを告げていた。代表取締役にも同じ期間の業務禁止命令が出た。
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パーソナルトレーニングの相談、2025年度1457件で過去5年最多 エステも勧誘、国民生活センターが注意
国民生活センターは10月7日、パーソナルトレーニングの契約トラブルについて注意を呼びかけた。全国の消費生活センター等に寄せられた相談は2025年度に1457件と、前年度の885件から大きく増えた。無料体験の後に長時間勧誘される、エステやサプリメントも併せて契約させられる、といった事例を挙げ、契約総額や中途解約の精算方法を契約前に確かめるよう求めている。
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経産省への消費者相談、2025年度は7220件 電話勧誘販売が957件で1割増 SNSから会議用アプリへ誘う勧誘が目立つ
経済産業省は9月25日、2025年度(令和7年度)の消費者相談報告書を公表した。同省の消費者相談室が受け付けた相談は7220件で、前年度の7020件から2.8%増えた。事項別では特定商取引法に関する相談が4878件と全体の67.6%を占める。内訳を見ると、最も多い訪問販売は1452件から1372件へ、次に多い通信販売は1428件から1347件へといずれも減った一方、電話勧誘販売は867件から957件へ10.4%増えた。電話勧誘販売では、SNSで登録したあとに会議用アプリの参加URLが送られ、個別に勧誘を受けたという相談が目立ったという。エステや美容医療などの特定継続的役務提供も611件から732件へ19.8%増え、中途解約の拒否や違約金をめぐる相談が中心だった。訪問購入は181件から232件へ28.2%、連鎖販売取引は119件から145件へ21.8%それぞれ増えている。年代が分かる2886件のうち50歳代以上が約6割を占めた。
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「550円〜」の広告で呼んだ水回り修理、想定を10万円超上回る請求 訪問販売業者に9か月の業務停止 クーリング・オフを「該当しない」と拒む
消費者庁は9月18日、水回りの給排水管工事と害虫駆除を訪問販売していた株式会社HOPE Group(本店・東京都新宿区)に対し、関東経済産業局が特定商取引法に基づく9か月間の業務停止命令を出したと公表した。9月18日から2027年6月17日まで、勧誘・申込受付・契約締結ができない。同社の代表取締役にも、同じ期間の業務禁止命令が出た。公表資料によると、ウェブサイトに「関東エリア最安値に挑戦!550円(税込)〜」と表示して呼ばれた現場で、消費者の想定を10万円以上上回る金額の契約を結んだ例や、「詰まりトラブル 今すぐお電話を 980円〜」の表示から呼ばれ、想定を30万円以上上回る契約を結んだうえ、現金で払えないという消費者を金融機関のATMへ連れて行って出金させた例があった。クーリング・オフを申し出た消費者には「訪問販売には該当しない」と告げ、返金も一部しか応じていなかった。
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訪問販売のトラブル、「飛び込み」から「ネット広告を見て自分で呼んだ」へ 消費者庁分析、9年で4.1%から36.3%に
消費者庁は9月17日、全国の消費生活センターに寄せられた相談を分析した「PIO-NETデータを用いた訪問販売等に関する分析調査報告書」を公表した。訪問販売に関する相談で、事業者が家に来たきっかけを調べたところ、「インターネット広告を見て消費者が来訪を要請した」ものが2015年度の4.1%から2024年度は36.3%へ大きく増えた。逆に、飛び込み訪問など広告を経由しないものは82.7%から53.6%に減った。訪問販売の相談件数自体も394件から1068件に増えている。ネット広告がきっかけの相談を業種別にみると、トイレや水回りを含む「衛生設備」が23.7%で最も多い。「〇円~」と書かれた広告を見て頼んだ184件では、広告に5000円以下と出ていたのに20万円を超える金額を請求された例が全体の14.2%あった。分析には、外部に接続しないローカルの大規模言語モデルが使われた。
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SNSのメッセージ勧誘に8日間のクーリング・オフ 消費者庁検討会が中間取りまとめ 解約させない手口も規制対象に
消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は10日、中間取りまとめを公表した。SNS(交流サイト)のメッセージ機能などを使った事業者からの働きかけを新たに「チャット等」と位置づけ、電話勧誘販売と同等の規律を課すべきだとした。書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ(無条件での申し込み撤回・契約解除)を認めることや、勧誘に先立って事業者名・勧誘者名・商品の種類・販売目的を告げる義務、断った相手への再勧誘の禁止を挙げた。あわせて、解約手続きを不当に遅らせる行為や、申し込みに比べて合理的な理由なく複雑な解約手続きを課す行為を違法行為として規制対象にすべきだとしている。SNSが関係する消費生活相談は2025年に10万1000件に達し、メッセージアプリ等での勧誘をきっかけに契約したとみられる相談は2015年の467件から2024年は9018件(推定値)に増えた。