愛知県は10月30日、9月8日からの大雨で住宅に多数の被害が出た名古屋市に、被災者生活再建支援法を適用したと発表した。県の公示によると、市内で住宅に被害を受けた世帯は半壊が230世帯以上、床上浸水が210世帯以上に上る。住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊するなどした世帯は、申請すれば被害の程度と再建の方法に応じて最大300万円の支援金を受け取れる。内閣府政策統括官(防災担当)も同じ日に適用を公表した。

半壊230世帯以上・床上浸水210世帯以上で適用

県が10月30日付で出した公示は、9月8日に名古屋市の区域で発生した大雨による災害を、支援法の対象となる自然災害とすると定めた。適用の基準は支援法施行令第1条第1号で、「災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号」に当たる被害が出た市町村を対象とする規定である。

災害救助法施行令第1条第1項第1号は、市町村の人口に応じて決めた数以上の世帯の住宅が「滅失」したことを基準とする。人口30万人以上の市町村では150世帯である。数えるときは、半壊した世帯は2世帯で1世帯分、床上浸水で一時的に住めなくなった世帯は3世帯で1世帯分とみなす(同条第2項)。県の公示の数字をこの換算に当てはめると、半壊230世帯で115世帯分、床上浸水210世帯で70世帯分、合わせて185世帯分となり、150世帯を上回る。

名古屋市には、9月8日の時点で災害救助法がすでに適用されている。内閣府が9月9日に出した資料によると、根拠は同法施行令第1条第1項第4号で、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている」ことを理由とした。第4号は住宅被害の数を基準にしない。これに対し支援金の支給を決める支援法施行令第1条第1号は、住宅被害の数を基準とする。今回の公示は、住宅被害の世帯数を並べて、この基準に達したことを示した形になっている。

名古屋で1時間104.5ミリ、市内の住家被害は715件

内閣府が9月11日午前8時時点でまとめた被害状況によると、8日は西日本から東日本に停滞した前線の活動が活発になり、愛知県と岐阜県で線状降水帯が発生した。愛知県では24時間雨量が9月の平年1か月分に当たる200ミリを超え、8日夕方には名古屋で観測史上1位となる1時間104.5ミリの雨を観測した。愛知・岐阜両県を流れる庄内川には、8日午後6時20分から9日午前0時40分までレベル5の氾濫特別警報が出た。この大雨の経過と、名古屋市への普通交付税の前倒しは普通交付税の「繰上げ交付」とは 災害時に11月定例交付分の30%を前倒し 2026年度は台風第25号で千葉県42団体に142億5500万円、台風第24号で名古屋市に1億6100万円で伝えた。

名古屋市は8日午後3時34分に災害対策本部を置いた。市のまとめでは、避難所への避難者の総数は3547人で、避難所は9月10日にすべて閉じた。人的被害(10月15日現在)は軽傷14人で、死者・行方不明者・重傷者はいない。

住宅の被害(10月29日現在)は、全壊0、半壊231、一部損壊31、床上浸水214、床下浸水239の計715件である。市は、浸水被害のうち一定程度以上のものを半壊、それ以外を床上・床下浸水として数えている。区別では昭和区が164件(うち半壊63件)で最も多く、守山区115件(同53件)、千種区88件(同35件)が続く。

被害の程度を確かめる建物被害認定調査は9月16日に始まった。10月29日現在、申請は899件、調査済みは867件、証明書の発行済みは719件である(住宅の罹災証明書と、住宅以外の被災証明書の合算)。

支援金は最大300万円、中規模半壊は再建方法に応じた分だけ

支援金は、住宅の被害の程度に応じた「基礎支援金」と、再建の方法に応じた「加算支援金」を合わせた額となる(支援法第3条)。複数の人が暮らす世帯の場合、次の通りである。

被害の程度 基礎支援金 建設・購入 補修 賃借
全壊・解体・長期避難 100万円 200万円 100万円 50万円
大規模半壊 50万円 200万円 100万円 50万円
中規模半壊 なし 100万円 50万円 25万円
被災者生活再建支援金の額(複数世帯。建設・購入、補修、賃借は加算支援金)

出典: 被災者生活再建支援法第3条、名古屋市「被災者生活再建支援金の支給について」

全壊した世帯が住宅を建て直すか買えば、基礎支援金100万円と加算支援金200万円の計300万円となる。大規模半壊なら最大250万円、中規模半壊なら最大100万円である。一人暮らしの世帯は、それぞれの額の4分の3になる(同条第7項)。加算支援金は公営住宅を借りる場合は対象にならず、補修と建て直しのように二つ以上に当たるときは、最も高い額だけが支払われる。

注意が要るのは、支援金の対象が「半壊」のすべてではない点である。支援法第2条は、半壊した住宅のうち大規模な補修か、居室の壁・床・天井の過半に及ぶ相当規模の補修をしなければ住めないもの(大規模半壊・中規模半壊)を対象とし、それより軽い半壊は、やむを得ず住宅を解体した場合に限っている。名古屋市が公表している半壊231件のうち、大規模半壊や中規模半壊がどれだけあるかの内訳は、市の資料には載っていない。

支援金は都道府県が出し合った基金から、公益財団法人都道府県センターを通じて支払われる。国はその2分の1を補助する。

申請は区役所総務課、基礎支援金は2027年10月7日まで

申請の期限は支援法施行令第4条が定める。基礎支援金は災害が起きた日から13か月、加算支援金は37か月である。名古屋市は期限を、基礎支援金が2027年10月7日、加算支援金が2029年10月5日と示している。都道府県は、やむを得ない事情があれば期限を延ばせる。

申請先は、被災した世帯が住む区の区役所総務課である。市によると、申請書に罹災証明書、被災時の世帯構成が分かる世帯全員の住民票の写し、預金通帳の写し、運転免許証などの本人確認書類を添える。住宅を解体した世帯は解体証明書か滅失登記簿謄本、加算支援金を求める場合は建て直しや補修、賃貸の契約書などの写しも要る。世帯主以外の家族が受け取るときは委任状を出す。市の支援金のページには、16区それぞれの総務課の電話番号が載っている。申請書は「名古屋市被災者生活再建支援金支給申請書」という名前で、同じページから入手できる。

市は9月16日から建物被害認定調査を進めており、罹災証明書に書かれる被害の区分が、そのまま支給額を決める。中規模半壊と、それに届かない半壊とでは、受け取れる額が最大100万円と0円に分かれる。

9月以降の適用は6県、千葉は県全域

防災庁のサイトには9月18日以降、支援法の適用の公表が並んでいる。いずれも内閣府政策統括官(防災担当)名の1枚の資料で、都道府県からの報告を受けて国が公表する。

公表日 県 適用区域 災害 施行令の基準
9月18日 石川 羽咋市 8月27日からの大雨 第1条第1号
9月18日 富山 氷見市 8月27日からの大雨 第1条第1号
10月2日 鹿児島 徳之島町・天城町・伊仙町 台風第18号 第1条第2号・第4号
10月9日 神奈川 三浦市 台風第25号 第1条第2号
10月23日 千葉 千葉県 8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害 第1条第3号
10月30日 愛知 名古屋市 9月8日からの大雨 第1条第1号
9月18日以降に公表された被災者生活再建支援法の適用

出典: 内閣府政策統括官(防災担当)の各公表資料

基準の号は被害の規模を示す。第2号は市町村で10世帯以上の住宅が全壊した場合、第3号は都道府県で100世帯以上が全壊した場合で、千葉県は第3号に当たったため県全域が対象になった。第4号は、第1号か第2号の被害が出た都道府県の中で、人口10万人未満の市町村に5世帯以上の全壊が出た場合に適用される。

名古屋市の公表資料は10月30日付で、内閣府政策統括官(防災担当)の名で出た。支援法と施行令は、11月2日施行の「防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」で改められ、施行令の手続きの規定は「防災庁令」を引くようになった。防災庁の発足と組織は防災庁が発足、初代次官に長橋和久氏 統括官4人の4グループ体制 防災技術の海外展開も掲げるで伝えた。