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    ゲノム編集したヒト胚を人の胎内に移植する行為、来年7月24日から禁止 違反は10年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金 研究の指針案が合同会議に示される

    ゲノム編集技術で加工したヒトの受精胚や生殖細胞を人または動物の胎内に移植する行為を禁じる「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」(令和8年法律第70号)の施行に向け、こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省は10月7日、法に基づく指針の案を「ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議」の第5回会議にWeb会議で示した。法第3条は「何人も、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならない」と定め、違反した者は第19条で10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される。動物の胎内への移植は、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当する場合だけ例外となる。指針案は、研究のためにヒトゲノム編集胚等を取り扱える用途を、生殖補助医療の向上に資する研究、遺伝性・先天性疾患やミトコンドリア病の研究、幹細胞由来生殖細胞の受精の正常性を確かめる研究、受精させずに生殖細胞を扱う研究の4つに限り、いずれも科学的合理性と意義を有するものに限るとした。作成に使うヒト胚は受精後14日以内(凍結保存されている期間を除く)であることなどを求める。法の施行日は附則で公布の日から起算して1年を経過した日と定められ、合同会議の資料では2027年(令和9年)7月24日とされている。指針もこの日から施行する。厚労省などは11月以降にパブリックコメントと総合科学技術・イノベーション会議への意見聴取を行い、令和8年度末をめどに政令・省令・告示を公布する日程を示した。