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給湯器のパーパスに公取委が勧告 手形払いで2282万円の支払い遅延 旧下請法と取適法を同時に適用
公正取引委員会は10月9日、給湯器メーカーのパーパス(静岡県富士市)に勧告を行った。部品の製造などを委託した中小事業者11者への代金計2282万3013円を手形で払い、支払期日までに支払わなかったと認定した。振込手数料の差し引きや金型の無償保管も違反とした。2025年12月までの取引には改正前の下請法を、2026年1月以降の取引には取適法を当てはめ、1件の勧告で両方を使った。