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    身寄りがない高齢者の入院手続・死後事務の支援、第二種社会福祉事業に位置付け 相談は地域包括支援センターの対象に明確化 単身高齢世帯は2040年に1041万へ

    厚生労働省は10月9日、全国の市町村職員向けに開いた第188回市町村セミナーで「頼れる身寄りがいない高齢者等への支援」を取り上げ、資料を公表した。社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)では、日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を第二種社会福祉事業として位置付ける。あわせて、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応を、地域包括支援センターの総合相談支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、障害者相談支援事業の対象として明確化する。施行日は、事業の位置付けが公布後2年以内に政令で定める日、相談体制の明確化が令和9年4月1日。既存の日常生活自立支援事業の実利用者は令和7年度末で5万7185人にとどまり、対象が「判断能力が不十分な者」に限られていた。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、高齢者の単身世帯は2020年の738万世帯(13.2%)から2040年に1041万世帯(18.6%)へ増える。厚労省は令和9年度概算要求で、課題解決の体制をつくった市町村に加算を付ける仕組みも求めている。