タグ: 保安基準
- 国内
眠気と脇見を検知する装置、新型車は2031年9月から義務化 国交省が保安基準を改正 時速50キロ以上で手元を3.5秒見続けると警報
国土交通省は2026年9月30日、道路運送車両の保安基準などを改正し、運転者の眠気や脇見を検知して警報する「眠気警報装置」「脇見警報装置」の装備を義務付けた。いわゆるドライバーモニタリングシステムで、適用は新型車が令和13年(2031年)9月、継続生産車が令和15年(2033年)9月。対象は二輪車・側車付二輪車・三輪車・カタピラとそりを備えた軽自動車・被牽引車を除く自動車である。警報の条件は国連基準で細かく決まっており、眠気は時速70キロから130キロの範囲で作動し、脇見は時速20キロ以上で作動して、時速50キロ以上なら手元を3.5秒、時速20キロ超から50キロ未満なら6秒見続けた時点で警報が出る。「手元」は運転者から見て前方左右55度以内で下方30度より下の領域と定義されている。公布と施行は9月30日で、義務付けの部分は10月20日に施行された。警察庁の集計では、2025年に自動車の運転者が第1当事者となった死亡事故1941件のうち、前方不注意が原因のものは820件で42.2%を占める。装置が狙うのは死亡事故の人的要因として最も大きい塊である。