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    知的財産の無償提供要求、公取委が「ノウハウ・データ」も含むと明記 取適法とフリーランス法の基準を10月1日改正 キャラクターデザインのグッズ二次利用も違反例に

    公正取引委員会は10月1日、中小受託取引適正化法(取適法)の運用基準と、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)の考え方を改正した。これまで「知的財産権」としていた箇所を「知的財産権等」に置き換え、知的財産権だけでなく技術上または営業上の秘密等(ノウハウを含む)も対象に含むことを明記した。委託した仕事の成果物に加えて、対価を払わずにこれらを譲渡・許諾させることは、取適法第5条第2項第2号、フリーランス法第5条第2項第1号の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たる。違反行為事例には2つの例が新設され、ポスター用に発注したキャラクターデザインをグッズにも使い、その分の対価を払わなかった場合、動画の著作権譲渡が発注内容に含まれるかを明確にしないまま対価の算定根拠も説明せず譲渡させた場合が挙がった。発注直前の取消しで受託側が別の仕事を入れられなくなった場合も、やり直しの違反例に加わった。6月24日に公取委・中小企業庁・特許庁が公表した知財取引指針を踏まえた改正で、6月24日から7月23日までの意見募集では20件の意見が出ていた。