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旧優生保護法の補償、受付から6か月超の未決定が103件 被害者団体が認定審査会の増設を要請 国は審査時間を3時間から4時間に延長
こども家庭庁は9月30日、旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議の第3回を開いた。優生保護法被害全国原告団など3団体は内閣総理大臣らに宛てた要請書を手渡し、補償金の支給認定が遅れているとして認定審査部会の数と開催回数を増やすよう求めた。同日公表された資料によると、2026年8月末時点で請求を受け付けてから6か月を超えても支給の可否が決まっていないものが103件あり、うち12件は1年を超えていた。こども家庭庁は、制度の施行当初に比べて書類や当時の情報が乏しいケースが増え、処理期間が長期化しているとしている。対策として2026年9月から認定審査会の開催時間を3時間から4時間に延ばし、年度内に6か月以上たった請求の解消を目指すとした。要請書は、統計上の優生手術等の被害者が約2万5千人、人工妊娠中絶の被害者が約5万9千人と推定されるのに対し、認定が2千件にとどまると指摘。小中高の全段階で優生保護法問題を人権教育として扱うことを次期学習指導要領に明記するよう求めた。