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共同親権、5月は子2248人で21.5% 施行初月4月の24.7%から下がる 母だけが親権を行う子は67.3%から70.1%へ
厚生労働省は10月6日、人口動態統計月報(概数)の令和8(2026)年5月分を掲載した。4月1日に施行された改正民法で選べるようになった共同親権について、5月に離婚した父母のもとで父母双方が親権を行う未成年の子は2248人となり、親権を行う子1万469人の21.5%を占めた。施行初月の4月は1万2558人のうち3103人で24.7%だったため、2か月目は割合が下がった。母だけが親権を行う子は4月の8454人(67.3%)から5月は7335人(70.1%)に、父だけは985人(7.8%)から880人(8.4%)になった。施行前の3月は母だけが89.2%、父だけが10.8%で、父母双方という区分そのものがなかった。5月の離婚は1万3154組で、前年同月の1万4114組より960組少ない。