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国会議員に月100万円の「調査研究広報滞在費」、使途の初公開は11月30日まで 対象は2025年8月以降の5か月分 残額は公開から20日以内に返還
国会議員に月額100万円が非課税で渡る「調査研究広報滞在費」について、使途を記した報告書の初めてのインターネット公開が、2026年11月30日までに行われる。旧「文書通信交通滞在費」にあたるこの経費は、2024年12月27日公布の歳費法改正(令和6年法律第81号)で使途の報告・公開と残額の返還が義務づけられ、2025年8月1日に施行された。両院議長の協議で定めた規程によると、報告書は毎年12月31日現在で作成して翌年5月31日までに議長へ電子提出し、提出された年の11月30日までに公開する。公開期間は3年間で、残額がある議員は公開日から20日以内に国庫へ返還しなければならない。報告書に支出先・目的・金額・年月日を書くのは1万円を超える支出に限られ、領収書の原本は各議員が保管する。1万円以下の支出は、開示請求を受けた議長が議員に提出を命じて初めて写しが開示される。改正法の附則は公開と返還の対象を施行日以後に支給された分に限っており、初回の報告書が扱うのは2025年8月から12月までの5か月分にあたる。