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国勢調査の人口を水増しした疑い、総務省が富山市職員を統計法違反で告発 調査員が「居住実態なし」と抹消した世帯を根拠なく戻す
総務省統計局長は9月29日、令和7年国勢調査で富山市の人口を水増しした疑いがあるとして、統計法違反の疑いで富山県警察本部に告発したと発表した。被告発人は調査実施当時の富山市職員で、総務省は氏名不詳としている。告発の事実によると、国勢調査員らが作成して富山市に提出した調査世帯一覧について、調査員が現地調査で居住実態なしとして抹消した世帯を特段の根拠なく存在するものとして扱い、また末尾に居住実態のない世帯を追加したうえで、その世帯の調査票を作成した疑いがある。適用条文は統計法第60条第2号で、基幹統計の作成に従事する者が基幹統計を真実に反するものにする行為を罰する規定。法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。国勢調査の人口は、地方交付税法第12条が普通交付税の算定に使う測定単位「人口」の中身として指定しているほか、衆院小選挙区の区割りの基礎にもなる。富山市の人口は、同じ日に公表された令和7年国勢調査の確定値で39万9197人、世帯数は17万5518で、県内で最も多い。総務省が公表した資料は告発の事実と適用条文を示すにとどまり、水増しされた疑いのある世帯数や集計結果への影響には触れていない。