タグ: 法定外目的税
- 政治
宿泊税、大分県・鹿児島市など4団体が新設 総務相が9月30日に同意 2027年1月から順次 条例化は全国67団体に
総務省は9月30日、大分県、和歌山県白浜町、鹿児島市、鹿児島県指宿市の4団体が条例で定めた宿泊税の新設と、長崎市の宿泊税の変更に同意したと発表した。宿泊税は旅館・ホテルや民泊に泊まった人から1人1泊ごとに徴収する地方税で、地方税法に税目の定めがない「法定外目的税」にあたるため、条例を作ったうえで総務大臣の同意を得る必要がある。4団体の施行予定は大分県が2027年1月以降、白浜町が2027年3月1日、鹿児島市と指宿市が2027年4月1日。税率は鹿児島市と指宿市が1人1泊200円の一律、大分県と白浜町は宿泊料金に応じた段階制で、大分県は10万円以上の宿泊で2000円と今回の4団体で最も高い。長崎市は2023年4月から課している宿泊税の税率を変え、1万円未満100円・1万円以上2万円未満200円・2万円以上500円を、6000円未満100円・6000円以上2万円未満300円・2万円以上500円に改める。8000円の宿泊は100円から300円になる。