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金融機関の障害報告、10月1日から共通様式へ サイバー攻撃によらないシステム障害も同じ用紙で 監督指針など17本を一括改正
金融庁は18日、「主要行等向けの総合的な監督指針」など17本の監督指針・事務ガイドラインを一部改正したと公表した。金融機関がコンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案を認識したときに監督当局へ出す報告の様式を、金融庁独自の「障害発生等報告書」から、関係省庁が共通で使う様式に切り替える。適用は10月1日から。関係省庁申合せが9月15日に改正され、DDoS攻撃とランサムウェアの2様式に加えて「その他サイバー攻撃等事案共通様式」が新設されたことを受けた措置で、この新様式は攻撃によらないハードウェアやソフトウェアの不具合による障害の報告にも使う。ただし経済安全保障推進法に基づき金融庁長官が特定社会基盤事業者に指定した者以外は、2027年3月末まで従来の様式でも報告できる経過措置が置かれた。