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個人情報の悪質な取り扱いに課徴金 違反で得た利益を国が取り上げ 本人1000人超が基準、繰り返しは1.5倍・自主申告で半額
個人情報保護委員会は、7月17日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の内容を公表している。柱は課徴金制度の新設で、名簿を違法な使い方をする相手に売るなど悪質な取り扱いをした事業者から、それによって得た金銭に相当する額を国が取り上げる。対象は本人の数が1000人を超える事案に限られ、過去10年以内に課徴金を命じられた事業者が繰り返した場合は1.5倍、自分から委員会に申し出た場合は50%減額される。罰則も引き上げられ、行政機関の職員が個人情報ファイルを漏らした場合の拘禁刑は2年以下から3年以下、罰金は100万円以下から150万円以下になる。この罰則部分は2027年1月17日に施行され、課徴金を含む本体は公布から2年を超えない範囲で政令が定める日に施行される。あわせて、16歳未満の個人情報は法定代理人の同意が必要と明文化され、顔特徴データはオプトアウト制度による第三者提供が禁じられる。一方、統計情報の作成だけに使う場合はAI開発を含めて本人同意が不要になる。