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EUのAI法、禁止行為を適用した執行決定も判決も確認できず 消費者委員会の委託調査がEU・米・中を比較 AIに買い物を委ねる場面の規律は三法域とも見当たらず
内閣府の消費者委員会は9月24日、AI(人工知能)技術が消費者の意思決定に与える影響について、EU(欧州連合)・米国連邦・中国の三法域の法制度を比べた委託調査の資料を公表した。EUは2024年にAI法を定めて操作的・欺瞞的な手法を禁じたが、その禁止規定を適用した行政の執行決定も裁判所の判断も、基準日の9月9日時点で確認できていない。適合していれば法的要件を満たしたと推定される「整合規格」も、官報に参照が載ったものは確認できず、高リスクAIに関する中核規定の適用は2027年12月2日と2028年8月2日へ繰り延べられた。米国連邦にはAIを横断的に規律する法律がなく、連邦取引委員会法第5条の一般条項と個別法で対応している。中国はアルゴリズム推薦などを対象に2022年から5本の規範を積み上げ、届出は2026年6月末時点で988件に達した。一方、消費者が判断そのものをAIに委ね、AIが取引の意思表示を行う場面を正面から規律する制度は、三法域のいずれにも確認できないとしている。