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「自衛官候補生」制度が10月1日に廃止 入隊した日から自衛官に 防衛省の定員外だった約3か月の身分がなくなる
自衛隊に入る人の最初の身分だった「自衛官候補生」の制度が、10月1日に廃止された。9月25日の閣議で決定された政令第307号が9月30日付の官報(号外第215号)に公布され、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第44号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日を令和8年10月1日と定めたためである。自衛官候補生は、任期制の自衛官として任用される前に教育訓練を受ける身分で、自衛隊法第36条第3項により任用期間は3か月を基準として防衛省令で定められていた。同条第4項は「自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする」と定めており、入隊直後の期間は定員の外に置かれていた。改正ではこの第2項から第4項までが削られ、入隊した人は初日から自衛官として任用される。あわせて、都道府県知事と市町村長が担う募集事務を定めた第97条第1項、地方協力本部の事務を定めた第29条第1項、制服の着用義務を定めた第58条第2項などから「自衛官候補生」の文字が消える。根拠となる改正法は第217回国会に内閣が提出した閣法第16号で、令和7年4月24日に衆議院、5月に参議院で可決され、5月28日に公布された。施行期限は公布から1年6か月以内で、10月1日はその期限より約2か月早い。