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公益通報で保護される「対象法律」が510本に 10月1日に能動的サイバー防御の中核法が加わる こども性暴力防止法など2本の追加案も同日に意見募集
消費者庁は10月1日、公益通報者保護法で通報の対象となる法律の一覧表を更新し、対象が510本になったと公表した。6月1日現在の509本から1本増え、加わったのは同じ10月1日に施行された「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」(令和7年法律第42号)である。いわゆる能動的サイバー防御の中核となる法律で、施行期日は令和8年政令第46号で定められていた。対象法律は令和6年10月23日現在の501本から2年で9本増えた。同じ10月1日、消費者庁はさらに2本を加える政令改正案の意見募集も始めた。こども性暴力防止法と、民事裁判情報の活用の促進に関する法律である。公益通報者保護法は、通報を理由とする解雇に刑事罰を新設した改正法が12月1日に施行される。