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残業の割増賃金率が法定の下限を超える企業、労働組合があると18.7%・ないと2.7% 厚労省が組合の有無で特別集計 フレックス制も19.5%と6.7%の差
厚生労働省は、令和7年就労条件総合調査の結果を労働組合の有無と企業規模で組み合わせ直した特別集計を公表した。時間外労働の割増賃金率を一律に定めている企業のうち、率が26%以上と法定の下限を超えている企業は、労働組合がある企業で18.7%、ない企業で2.7%だった。会社の規模をそろえても差は残り、従業員1,000人以上では組合がある企業の28.0%に対し、ない企業は2.7%。フレックスタイム制を導入している企業も組合がある企業が19.5%、ない企業が6.7%と開いた。一方で完全週休2日制は69.3%と65.0%で差が小さく、1,000人以上規模では組合がない企業(78.3%)が組合がある企業(77.6%)を上回った。ただし労働組合は大企業に偏っており、令和7年労働組合基礎調査では民営企業の推定組織率は1,000人以上規模で38.7%、30〜99人規模では0.7%にとどまる。