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通帳や印鑑を失っても預金を払い戻し 台風25号で金融上の措置を要請 千葉県の15市8町1村と東京都大島町が対象
関東財務局の千葉財務事務所長と東京財務事務所長、日本銀行金融機構局長は9月24日、令和8年台風第25号に伴う災害を受けた千葉県内と東京都内の被災者に対し、金融上の措置を適切に講じるよう金融機関へ連名で要請した。預金証書や通帳、届け出の印鑑をなくした場合でも、被災状況を踏まえた確認方法で本人の申し出だと確認できれば払い戻しに応じることや、定期預金の期限前払い戻しに応じること、損傷した紙幣・貨幣の引き換えに応じることなどを求めている。要請先は預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関の6種類で、保険会社には保険金の迅速な支払いと保険料払い込みの猶予期間の延長を求めた。要請の前提となる災害救助法は、内閣府政策統括官(防災担当)が9月21日に千葉県の15市8町1村と東京都大島町へ適用を決めている。災害救助法の適用地域が今後追加された場合も同様の措置を講じるよう求めており、罹災証明書を求める手続きでは現況写真など別の手段による確認や後日提出を認めることも要請に含まれる。