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「年収106万円の壁」2026年10月1日に撤廃 週20時間働けば賃金の額にかかわらず社会保険に加入 当面は従業員51人以上の企業
パートやアルバイトが社会保険に入るかどうかを分けてきた「月額8.8万円以上」の賃金要件が、2026年10月1日に撤廃された。いわゆる「年収106万円の壁」で、厚生労働省は適用拡大特設サイトのQ&Aで「年収約106万円を気にする必要はありません」と明記している。10月1日以降は、週の所定労働時間が20時間以上あり、学生でなく、2か月を超えて雇用される見込みがあれば、賃金の額にかかわらず健康保険と厚生年金に加入する。当面の対象は従業員51人以上の企業で働く人に限られる。撤廃の理由は最低賃金の上昇で、週20時間で月額8.8万円に届くのに必要な時給1016円を全都道府県が上回り、要件が実質的に意味を失った。2026年度の最低賃金は最も低い宮崎県でも1085円で、週20時間なら月額9万4000円ほどになる。年収106万円で配偶者に扶養されていた人が加入すると保険料の本人負担が月1万2500円生じる一方、将来の年金に厚生年金が上乗せされる。本人負担を3年間軽くする特例も10月に始まった。企業規模の要件は2035年10月までに段階的に撤廃される。
